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| 【行政書士 民法 (試験)】合格後に必要な民法の能力 |
●実は民法を体系的に押さえるのに、そんなに時間はかからない:
2週間あれば十分
多くの受験生の方々は,合格した後のことは,その時.今はまず合格すること,と考えてらっしゃるかと思います.これは一面真理と言えますから,その気持ちを頭から否定する気はありません.事実,皆さん,限られた時間の中で試験準備をされているわけですから,試験に直結した知識のみを身につけたい,と思うのは,ある種,やむをえないともいえます.
ただ,ここは冷静に考えていただきたいのですが,実は民法の骨格を理解し,全体を体系的におさえるという勉強は.皆さんが考えているほど時間はかからないものなのです.私たちは最長でも2週間,最速で1日あれば,基本的に全体像を理解することは可能と考えています.確かに,見かけ試験には直結していないかもしれませんが,たったこれだけの時間を割り当てれば,今後の民法の学習がぐっと楽になり,また,合格後も使いこなせる民法の知識となるのです.なぜなら,骨格を理解した上で知識を身につければ,ちょうど肉付け作業にあたりますから,各知識が有機的につながったものになっているからです.実は,この有機的につながった知識こそ,合格後,行政書士になってからも役立つ民法の知識なのです.
そんなに短い時間ですむのなら,なおさら合格後にすればいいことだ,という考え方もあるでしょう.それは一つの方法だとは思います.ただ,受験での勉強があまりにももったいないですし,なにより,あなたが行政書士として有能であればあるほど,合格後再勉強する時間を確保するのは難しくなっているでしょう.それになにより,勉強するテンションが違いますね.受験期と合格後では,自ずとテンション・集中力に差が出てきます.せっかく高いテンションの受験期の,しかもわずかな時間を使わない手はない,というわけです.もし,あなたが合格前なら是非受験期に勉強することをお勧めします.
●行政書士になった後、なぜ民法が必要か
それでは,具体的に行政書士になった後,どのような場面で民法の知識を使うのでしょうか.ご承知の通り,行政書士の業務内容は非常に広範ですから,一概に申し上げることはできません.ただ,皆さん,おなじみの行政書士法1条の2,同1条の3を思い出してください.行政書士の業務は1条の2において,官公署に提出する書類の作成,1条の3において,行政書士が作成することができる書類について,提出の手続について代理すること,行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること,また,書類の作成について相談に応じること,と定められています.「代理」「代理人」「契約」,これらのことはすべて民法に定められています.「代理する」とは,具体的にどのようなことなのでしょうか?さらに「契約」に関する書類を作成し,相談に応じなければらないのです.相談に応じるとは,つまりその大半はクライアントからの質問に答える,しかも,法律素人にもわかりやすく答えるということです.確かに,細かい事項に関しては「調べてから返事をします」ということも許されるかもしれません.ただ,民法に関することを聞くと必ず「後で返事をする」といわれる,などということは通用しません.民法に規定されている「契約」に関する基本的な知識もない人に,その書類の作成を頼んだり,相談しようと思う人はいませんので,「民法を知らない」等という噂でもたったら,非常に厳しい状況になってしまいます.「民法は私法の一般法である」という定義を肝に銘じる必要があるわけです.
以上、何かの参考になれば幸いです。
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