【行政書士 民法 (試験)】
資格試験予備校・スクール
一般的な行政書士講座の内容 |
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一般的な資格試験予備校・講座等で、行政書士試験対策上、民法をどのように講義していっているのかを概説しています。
※このページは、「出題傾向」のページにざっと目を通してからご覧下さい。行政書士試験における民法の過去の出題数・特徴などが記載してあります。
●資格試験予備校・スクール かつては多くの出題科目を各出題数に基づき、講義時間を配分。他の科目との関係上,民法の配分時間が少なくなってしまっていた
かつての出題数が4題時代は,当然,多くの講義時間を民法にあてることはできませんでした.そもそも行政書士試験の特徴は,出題科目の多さにあったことが大きな理由でしょう.
資格試験予備校をはじめとする資格試験業界では,便宜上,出題科目を「憲法」「民法」「行政法(総論・行政手続法・行政不服審査法・地方自治法)」「諸法令(基礎法学・商法・労働法・税法・戸籍法・住民基本台帳法・施行規則を含む行政書士法)」「一般教養(漢字・読解・政治・経済・社会・IT・数学・理科)」と分類し,これらの多くの科目を出題数(=配点)に基づき,講座の講義時間を考えていたわけです.
例えば大手予備校で従来実施されていた全40回の講座では8回(1回休憩を含めて150分,以下同)20%,全30回の講座では4回(1回150分)13.3%しか民法の時間はありませんでした.試験要領が改正される平成18年度受験用の講座でも民法の時間は全40回の講座で12回(1回150分)30%,全30回の講座では8回(1回150分)26.7%となっています.このこと自体は他の科目との関係からやむをえないと言えます.
●平成19年度各資格試験予備校の受験用講座は、ギリギリまで民法を重視
平成18年度試験より試験科目は少なくなり,科目(法令)ごとの出題数(配点・ウエート)も変わったことについては皆さん,ご承知の通りです(ただし,詳細は行政書士試験試験実施機関公式サイトで御確認ください).各資格試験予備校の平成19年度受験用講座はこれらの情報に加え,実際の平成18年度試験での出題をふまえた講義数になっています.
例えばA予備校の全40回(1回休憩を含めて150分,以下同)の講座の内訳は,基礎法学1回・憲法4回・行政法12回・民法15回・商法4回・一般知識4回で,民法は37.5%をしめています.同じ予備校の全34回(1回150分)の講座の内訳は,基礎法学,憲法5回・行政法10回・民法10回・商法5回・一般知識4回で,民法は29.4%です.
B予備校の全60回(1回休憩を含めて150分)の講座の内訳は,基礎法学,商法7回・行政法18回・民法18回・憲法9回・一般知識(社会科学)8回で,民法は30%です.
C予備校の全39回(1回休憩を含めて180分)の講座の内訳は,基礎法学,商法6回・行政法12回・民法13回・憲法8回・一般知識9回で,民法は33.3%です.
平成18年度試験における民法の配点が25%(300点満点中76点)であったことを考えると,各校,他法令とのバランスを考えると可能な範囲ギリギリまで民法を重視していることがわかります.各校各講座とも実際の出題パーセントよりも民法の講義時間のパーセントが多くなっているのは,明らかに行政書士試験における民法の出題が,他法令と比べて難しかったことを踏まえてのことでしょう.このため,各校とも明確に民法重視の傾向をうち出したカリキュラムとなっているわけです.
●資格試験予備校での民法講座の根本的な問題点
しかし,これらの講義時間数が民法全体を体系的に理解し,その上で試験問題が解けるレベルまでもちあげる学習をするのに十分かどうかというと難しいところです.確かに,予備校では通常の講義時間に加え,適宜,講義時間延長や補習等を実施してフォローしていると聞いていますが,それでも十分な時間といえるかというと難しいといわざるをえません.
しかも,資格試験予備校の授業の場合,見かけにもはっきりと受験に直結している「印象」を持たせる必要があり,実はここに大きな問題があります.
○1.受験に「直結」した印象を持たせるために行われる「ピンポイント説明」
行政書士試験などのように比較的短期の準備で試験を受ける資格の多くの講座は, 一応民法の全体が体系的に書かれているテキストをもとに,このテーマは何年度試験にも何年度試験にも出題された.だから要注意事項であるというように,断片的ではあるが,過去に出題されたテーマを中心にピンポイントで説明していく方法が主流となっています.
○2.資格試験予備校における短期準備型資格対策講座で主流の「ピンポイント説明」は,民法の最も効率的な学習方法とは矛盾している
実際のところ,資格試験予備校での短期準備型資格の民法講座の時間配分がいくら増えたところで,主に営業上の理由から行われている「ピンポイント説明」では,民法を効率的に学習することはできません.大学等での学問としての民法や準備期間数年といった司法試験(旧)や司法書士といった長期準備型資格の民法の基本的な学習方法は,第1段階として全体像をおさえ,第2段階に各条文の内容を理解,ここまでが基本事項で,以降.判例の知識を身につけたりする方法が一般的で,資格試験予備校にける短期準備型資格で主流の「ピンポイント学習」とは根本的に異なっています.
皆さん,「判例や,ましてや体系的な民法理解なんて高度なことが,行政書士試験に関係あるのか,これまで出題された判例があるとすれば,それだけカバーすれば済むのではないか,そのことによって全体の勉強時間を減らせるのではないか」という考えが頭をかすめておられると思います.
本当にそうですか?
●行政書士試験では,判例の知識まで問われる
平成17年度試験で具体的に見てみますと,実に択一式6問中4問が判例の知識を問う問題でした.問題25の不動産と登記に関する問題,問題27の債権者代位権に関する問題,問題28の贈与に関する問題,問題29の遺留分減殺請求権に関する問題です.
平成18年度試験はここまで判例重視という出題ではありませんでしたが,問題33(賃貸借),34(共同不法行為)といったように一定量出題されていますし,私たちは平成19年度以降,再び判例重視の傾向に戻る可能性も否定できないと考えています.
そういった意味で,行政書士試験では,基本事項だけでは足りず,応用問題といってもよい判例に関する知識も身につけなければなりません.そもそも,判例学習とは最高裁判所の法律に関する解釈である判決について,学説上の解釈の立場とも比較し行うものなのですが,幸い行政書士試験ではそこまでは要求されず,判例の知識を持っていれば,解ける問題です.それでも,判例とは「条文の解釈」ですから,本来的には,民法全体を理解し,次に各条文の内容をおさえ,その上にのっける形で判例の知識を位置づけるべきものなのです.
逆に言えば,判例とはその方法を取ってはじめて理解でき,また実際に試験会場で,皆さんが学習したことのある,そのものずばり以外の判例等の問題が出された場合にも対応できる形で,民法の知識を身につけることができると言っていいかと思います.
●体系理解を避けて、判例ポイント集を活用しても、ひたすら暗記しかない。一問一答式学習は、現状と今後の民法重視の行政書士試験では不十分
さて,話を予備校の講義に戻しましょう.問題点は,民法の全体を理解した上で各条文を理解するところまでの時間的余裕はなく,かつ,予備校の講義の宿命として先述の通り,見かけにもはっきりと受験に直結している「印象」を持たせる必要があることでした.つまり,まず一定の時間を使って「民法の全体像を理解しましょう」,という講義はしにくい背景があるのです.
そこで,先に述べた「民法の全体が体系的に書かれているテキストをもとに,このテーマは何年度試験にも何年度試験にも出題された.だから要注意事項であるというように,断片的ではあるが,過去に出題されたテーマを中心にピンポイントで説明していく」という方法をとり,また再チャレンジ組を対象にしたクラスでは,過去に出された判例のポイントをまとめたものをテキストにのせ,やはりピンポイント説明をするわけです.あるいは,別料金の問題演習講座で判例の知識を補強するといった方法をとります.
確かに,判決文というのは,長いし,読み込みにまとまった時間がかかりますから,この判例ポイント集は試験に直結した有効な教材とも言えましょう.しかし,この方法も所詮ピンポイントですから,この学習によって民法を体系的に理解することはできません.体系的理解=民法の骨格理解が出来ていない場合は,ひたすら暗記せざるをえないと思います.これではせっかくの知識も有機的なつながりをもちませんから,一問一答式の知識にならざるをえないわけです.つまり,自分が学習した以外の項目が出てしまったらどうすることもできません.民法の出題比率は,平成18年度試験で行政法に迫る約25%にまで増しており,内容も深くなっていく傾向です.さらに,今回の改正の最大のポイントが,「法令の知識を有するかどうかのみならず,法令に関する理解力,思考力等の法律的素養を身に付けているかをより一層問うこととす」ることにあったということを,もう一度考えてほしいのです.加えて合格後のことを考えても,民法の理解と知識が曖昧な行政書士というものが,世間に通用するとは言いがたい現状だと思います.
●これからの民法対策
行政書士試験における民法の対策は,もはや過去に出題されたテーマを中心につぶしていく,といった方法では完全に不十分となってしまったことをしっかりと認識してください.これは,過去問つぶしだけでは,40字記述式問題に対応できないといった出題形式上の意味もありますが,出題数の増加による出題(可能性)範囲の広範化,出題内容の難化傾向といった出題内容上の意味も含みます.
そういった意味もふまえて,御自分で勉強される場合も,予備校等を利用される場合も,まず民法について体系的理解=骨格理解をすることが重要で,このことがその後の民法理解に非常に大きな差が出てくるということをおさえておいていただきたく思います.
逆に言えば,過去に出題されたテーマをピンポイントに説明する方法も,判例のポイントをピンポイントで説明する方法も,体系的理解=民法の骨格理解が出来ていれば,非常に大きな効果を生む方法ではあるのです.つまり、過去問学習の段階で効率的に利用するということですね.
●最後に・・・民法の基本、安心できますか?
当サイトでは,一般的な民法の学習時間と比較して飛躍的に短い時間で民法の骨格・基礎概念を勉強できる,「聞く民法入門」,およびその次の段階,過去問学習の前に行う「過去問に学ぶ民法」という教材を開発販売しております.「聞く民法入門」の場合,1講義はたった25分です.
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