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ご承知の通り行政書士試験は,平成18年度試験より試験の実施要領が変更されました.どのように変更されたかの詳細に興味をお持ちの方は,各種受験参考書等に書かれていますので,そちらをご覧ください. ●実施要領の大幅な変更 ○平成20年度試験以降はどうなるか (平成19年度試験以降も平成18年度試験の傾向は続くか否かは,)意見の分かれるところです.結局,18年度試験のような感じの出題が続くだろう,という見方と,今回の試験は1回目ということで,従来型からあまり逸脱していない出題となったが,今後,少しずつ「法令に関する理解力,思考力等の法律的素養を身に付けているかをより一層問う」問題のウエートが増えていくだろう,という見方です.そして,平成19年度の試験内容はこの予測にぴったりと当てはまるものだったと言えます. そして,平成20年度の予測ですが,これはもう自信たっぷりに宣言しますが,平成20年度試験以降も,今回の平成19年度試験のような傾向,つまり,今回出題されたような「法令に関する理解力,思考力等の法律的素養を身に付けているかをより一層問う」問題のウエートが増えていく傾向が続くでしょう.これは断言しても構いません. 理由は,「法令に関する理解力,思考力等の法律的素養を身に付けているかをより一層問う」ことに関しては,今回の改正の最重要事項とされていただけに,これですむわけがないという点が一つ,試験の出題者の心理からすると,いきなり新傾向の問題にがらりと変えるより,結果を見つつ徐々に変えていきたいものです.いかに他資格試験の問題を参考にするとはいえ,当然,その焼き直しだけではすみません.やはり行政書士試験独自の(受験者のレベルにあった)「法令に関する理解力,思考力等の法律的素養を身に付けているかをより一層問う」問題を出題したいものです.当然,いきなりそんな問題はできませんから,試行錯誤が必要だ,という点が二つ目.最後,三点目にそのようなことを前提として出題されたであろう問題が既に平成18年度試験に続き,平成19年度試験でも出題されているという点です.その典型的な現われが記述式問題の2問です.また,過去の行政書士試験では出題されることのなかった,いわばマイナー分野からの出題も,細かい知識を問うてきた,という見方も可能かもしれませんが,「法令に関する理解力,思考力等の法律的素養を身に付けているかをより一層問う」問題としての試みと捉えることも可能なのではないでしょうか.以上のような理由で,私たちは,今後も「法令に関する理解力,思考力等の法律的素養を身に付けているかをより一層問う」問題の出題は難化,あるいは増加していくだろう,と考えています. ●平成19年度試験はどのように出題された?(出題数・出題形式編) 出題数・出題形式に関しては,18年度試験と変わりません.1問4点の択一式(五肢択一)が40問中9問,1問20点の記述式は全体で今年も3問出されましたが,昨年同様そのうち2問が民法でした.まだまだ断定はできませんが,「記述式3問中2問が民法」は,なんとなく定着してきた空気を感じますね.多肢選択式での民法の出題はありませんでしたから,合計300点満点中76点,実に25%が民法からの出題だったわけです.その他の科目も概ね,出題数・形式等に関しては18年度試験とほぼ同様です. ただ,1点,注意すべきは行政法です.地方自治法を除くと18年度試験では,84点/300点満点(28%)の出題だったのですが,18年度試験で情報公開法が出された問題26が,19年度試験では情報公開法ではなく,行政法総論の出題でしたので,昨年より4点多い92点/300点満点(30.7%)になったことです.20年度以降も情報公開法の出題がなく,行政法の出題となるのかは,現時点では何とも言えません.ただし,過年度の出題を見ますと確かに平成17年度のように出題されなかった年もありますが,翌18年には出されています.しかも,それまでの条文内容をストレートに問うてくる問題から18年度は一歩突っ込んだ出題でした.そこで20年度試験に向けてどう準備するかが悩ましいところなのですが,やはり,条文知識を問うストレートな出題の場合は落とさない,という程度の準備は必要かと思います. ○最も配点が高い行政法でも30.7%.25%を占める民法が苦手な人は合格自体が難しいのが現実. いずれにせよ,過去の行政書士試験でややもすると行われた,「民法捨て」はもはや完全に過去の話になってしまったというより,民法が苦手な人は合格自体が難しい,という状況は定着したといってもよいでしょう.最も配点が高いのは当然のことながら行政法で,それでも合計300満点中92点(30.7%)でした.憲法が合計300満点中28点(9%)であること等を考えると,今回の改正後,平成18年度試験,平成19年度試験と続いていかに民法が重視されるようになったかがお分かりいただけると思います. ●20年度試験に向けて (1)第1段階:初学者はまず全体像をつかむ それでは,平成20年度試験に向けて,どのような準備が効果的といえるでしょうか.ここは,まず資格試験準備の王道ですが,過去問を徹底的に洗いなおすことが有効と考えます.これは,今回の改正前の平成18年度試験よりも前の問題も含めて,更に言えば,平成12年度試験よりも前の問題も含めてつぶしていきましょう.とは言っても先述の通り,過去における民法の出題数はそう多くありませんでしたから,数量的にも少ないですし,どちらかというとマイナーな分野からの出題はあまり多くはありませんでした.18年度試験以降の準備としては,少し範囲が限定されすぎてしまうのです.このため,確かにか過去問を使うのですが,その使い方については,より効果的にするために,ちょっとした工夫が必要です. これから初めて法律(民法)の勉強を始める,という方,一度勉強はしたことあるが,随分前の話なのですっかり忘れてしまった,という方は,もちろんいきなり過去問にあたっても,効果的な準備はできません.過去問を効果的に使いこなす準備が必要です.それは,民法の重要事項について一通り,あっさりでいいですから,とにかく通しで勉強し,民法の骨格・基礎概念を理解することです.ここでのポイントは,絶対に試験に特化した,例えば行政書士試験用の民法の概説書は選ばない,ということです.先述の通り,行政書士試験では,かつてのようにある程度決まったテーマから出されるという傾向が崩れつつあるからです.ここは,やはりそういった試験には特化せず,行政書士試験とは関係なく,民法一般に重要とされるテーマが網羅されているものを選びましょう.ただし,なるべく薄く,簡単な内容のものにしてください.ここはまだ第1段階です.あくまでも民法のアウトラインをおさえることを考えてください. (2)第2段階:過去問を使って知識を増やす さて,民法の流れがおさえられたら,いよいよ過去問を使います.しかし,やはり,ここでもただ漫然と過去問を解いていくだけだと効果的ではありません. 民法の流れをおさえた段階から第2段階に入ります.ここでは,まだ民法の流れをおさえたばかりですから,主だったポイントも含めて,まだまだ補充していかなければ知識がたくさんありますね.例えて言うなら「虫食い状態」なわけです.この第2段階の目的は,この虫食い部分をみつけて,一つ一つ埋めていくことです.従って,過去問を解く際,ただ漫然と解いて,正解,誤答だけを気にするだけではなく,問題文に書かれていることはもちろん,各選択肢に書かれていることで,初めてみる概念があったり,あいまいな部分を見つけたら,解説や参考書等をフルに利用して,可能ならば,類似概念,周辺知識も含めて,つぶしていってください.ここではなるべく多くの問題にあたり,少しでも多くの虫食い部分を埋めるようにしていってください.また,年度ごとにまとめて受けるのではなく,法令科目ごとに受けると勉強しやすいでしょう. 従って,ここで使う問題集は,可能な限り解説の詳しいものを選んでください.ほんの2〜3行の解説しかないものではほとんど役に立たないと思います.つまり,「○○条の通り」という解説ではなく,その「○○条」が解説されているもの,「判例(○年×月×日)の通り」という解説ではなく,簡単でも「判例(○年×月×日)」が解説されているものを選んでください.この段階では,受験予定の前年,2年前,可能なら3年くらい前までの問題は使わないようにしてください.これらの問題は次の第3段階で使うことになります. (3)第3段階:過去問で弱点補強 第3段階は,総仕上げですね.ここでは受験年の3年ほど前の問題を,模擬試験のように制限時間内に受験年毎に順に解いていきます.ただ,まだ点数を気にする必要はまったくありません.いいですか,例え合格点に程遠くても,基準点にひっかかっても,絶対に気にしちゃダメです.とにかくこの段階まで残っている虫食い部分を徹底的に洗い出し,埋めていくことが目的です.各選択肢に書いてあるちょっとした記述にも不安がある場合は,確認し,派生部分等も含めてつぶしていきましょう.当然,ここでもできる限り解説の詳しいものを選んでください.その意味で,この段階では実は点数は低ければ低いほど勉強になる,ともいえるわけです.逆に合格点に達した人は絶対に油断しないでください.ここでの過去問の位置付けは弱点補強のツールです. ここで皆さんが自覚しなければならないことは,いわゆる「虫食い」部分は絶対になくならない,ということです.本試験前に虫食い部分をすべてなくすことは不可能です.従ってこれを目指すと破綻します.要は少しでも少なく,虫食いでも浅い致命傷にならなければいいわけです.あまり完璧を期すると精神衛生上もよくありませんから,注意してください. 以上が,オーソドックスな行政書士試験の過去問を使った対策方法です. (4)行政書士試験以外の問題を流用する ただ,繰り返し述べたように平成19年試験から,民法の出題傾向が大きく変わっています.また,先述の通り,長く民法の出題数はそう多くありませんでしたから,問題数の蓄積も学習するに十分という量ではありません.また,18年度行政書士試験から今まで出題されなかったマイナーテーマからも出題されるようになりました.当然,これらの問題についても対策を考える必要があります.加えて,いわゆる「法令に関する理解力,思考力等の法律的素養を身に付けているかをより一層問う」問題への対策も必要ですね.そうなるとどうしても過去問だけでは不十分で,第2段階,第3段階とももう少し多くの問題にあたる必要があるのです. では,どういう問題で補充すればいいか.これにはいろいろな考え方があると思います.公務員試験の問題を使う,蓄積の多い旧司法試験短答式の問題をはじめとする他資格の問題を使う,宅建試験の問題を使う,法学検定2〜3級公式問題集の問題を使う等です.これらはいずれを使ってもよいと思います.御自分にあった方法を選んでください. ただ,私は宅建試験の問題で補充することをお勧めしています.理由は,難易度が非常に近いという点,事例問題が比較的多く出題されている点,各分野満遍なく出題されている点(ただし,家族法については相続のみからの出題で,親族の出題はありません),問題の蓄積が対策するのに十分ある点等が挙げられますが,最もお勧めする理由は,宅建問題の場合,解答・解説・問題分析等の本がたくさん出されている点なのです.例えば公務員試験の場合,採用形態や国・地方等を含めると膨大な数の問題が毎年出されています.確かに国I等であれば,いろいろな本に問題,解説等が重複して載っているでしょうが,その他の問題が重複しているとはいい難い.これは法学検定の問題集についても同じです.基本的に解説は1種類しかないわけです.この場合,あなたがその1種類しかない解説になんらかの疑問を感じた時,確認する術がないか,非常に手間のかかるものになってしまうのです.あなたの勉強が進んでいれば,それだけこういった疑問は多く出てきます.そのたびに大学の図書館に半日こもって解決するといった時間はないですよね.これがもし宅建試験であれば,自分が使っている以外の本を複数見てみれば解決するというわけです.この点,旧司法試験の短答式や他資格の問題についても,多くの本が出ていますから似たようなことがいえるのですが,なにせ,我が国で最難関といわれる司法試験です.中には非常に難しい問題も含まれています.非常に細かい知識が問われている問題も含まれています.行政書士試験がいくら難化したといっても,幸いなことにここまで難しくはありません.難解な問題にあたるのは,却って不安をあおるだけではないかと思うのです.難関といわれる他資格の問題も同様です.こういった意味で,宅建試験の問題をお勧めしているわけです. (5)新傾向問題・記述式問題への対策〜なるべく効率的に 最後に,いわゆる「法令に関する理解力,思考力等の法律的素養を身に付けているかをより一層問う」問題への対策ですね.実はこれは非常に難しい.なおかつ,時間がかかります.それにそもそも「法令に関する理解力,思考力等の法律的素養を身に付けているかをより一層問う」問題がどういう問題か,出題する側も具体的に明確にイメージがないわけです.このタイプの問題に関してだけは過去問の蓄積もほとんどないといってよい状態です. こういう場合は,私は基本的に王道に戻ることを勧めています.何の王道か.それは法律学(の学習)の王道(ここにいう法律学とは実定法学です),民法(の学習)の王道です. 民法をはじめ,法律の条文の多くは,「要件+効果」という構造になっています.「この要件を満たすと,こういった効果が生ずる」というものです.例えば民法709条を見てください.お馴染みの不法行為に関する条文です. 民法709条:故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う. この「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は」の部分が「要件」で,「これによって生じた損害を賠償する責任を負う」の部分が効果です.「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」という要件を満たすと,「これによって生じた損害を賠償」しなければならないといった効果が生ずる,というわけです.もう一つ見てみましょう.刑法199条です.これは殺人罪を規定した条文で,一般によく知られた条文ですね(ただし,ご承知の通り,刑法は行政書士試験の範囲には入っていません). 刑法199条:人を殺した者は,死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する. もうおわかりと思いますが,「人を殺す」という要件を満たすと,「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」という効果が生ずる,というわけです. 皆さんが,法律の勉強をするといった場合,この要件と効果をおさえることに多くの時間を費やしています.そして,試験などの多くはこの要件と効果が問われているわけです.いわゆる「条文問題」といわれるタイプの問題がその典型例です. といったものです.よく「リーガルマインド」という言葉を聞きますね.これは「法的思考」等と訳されますが,通常この「法的三段論法」をさしていると考えていただいて結構です. 例によって誤解を恐れず,非常に大雑把な言い方をすると,実はこの「法的三段論法」をマスターすることこそが,私たちが法律を勉強することにより目指す一つのゴールだといっても差し支えありません.つまり,この力の養成こそが,私がここでいう「王道」なのです. さて,これで「王道」が何かは理解できました.問題はそれをどう養成するかですね.ここで,まず,皆さんに認識していただきたいのは,この力を養成するのに近道やテクニックの類はない,ということです.なぜなら,「王道」だからです.このことを踏まえた上で,そうはいっても時間のない受験生,なんとか効率的に養成できないものかを考えてみましょう. 皆さん,もうおわかりと思いますが,ここにいう力は,法律の運用能力に他なりません.まさに法律の実務家に要請されている力そのものといってもよいでしょう.通常ですと,本サイト「法務 民法(仕事・ビジネス) 勉強方法」にも書いた通り.「ケーススタディ」や判例解説等を読み込み,問題演習を繰り返し,長い時間をかけて身につけていきます.ただ,行政書士試験で要求されているのは,当然のことながら完全な運用能力ではありません.ここに,効率的にはしょるポイントがあります. 私たちは,ここでも過去問を有効に利用できると考えます.過去問の中の事例問題を使うのです.もちろん,行政試験だけの事例問題では数が少なすぎますから,そこはここでも宅建試験の事例問題も使います. 第1段階は,問題を解く際には法的三段論法はあまり意識せず,解答.解説を読む際に,ちょっと意識して読む程度に留めます.ここでは,「このように事案(事実)を分析するのか」とか,「このように<あてはめ>を行うのか」といった程度で結構です.このあたりのことがなんとなくわかったような気がしてきたら,いいですか,皆さん,「わかる」必要はありませんよ.わかったような気がしてきたら,で,結構です.第2段階に入りましょう. 第2段階では,事例問題を読む際に,自分で(A)「事案(事実)の分析」→(B)「法令のあてはめ」をやってみます.そして(C)本事例の該当条文が何かを考えてみます.当然のことながら,最初ははずれてばかりでしょう.それは気にしないでください.ここでのポイントは,自分が間違いえたのはA・B・Cのどのプロセスで,どのような理由によったかを考えることです.このように書くと何か大変な作業のようですが,通常問題演習をするときに,ほんの1〜2分,上記のことを考えていただくだけで,随分違います. そして,このように考える習慣がついたところで,その思考のプロセス・根拠を紙に書いてみてください.最初はメモ書き程度から始めて,最終的には40字程度(35字以上45字以内)でまとめるようにします.これが記述式問題対策です.先述の通り,民法の記述式問題は,今まで4問出されていますが,そのうち3問が問題文に明確に「要件」を問うと明記されていますし,明記されていない19年度試験の問題46も要は要件を問うている問題です.言い換えれば,民法における記述式問題は,今まで出題された4問すべてが要件を答える問題だった,要件を書かせる問題以外出ていない,ということです.最終的には,要件を中心に,時には効果についても40字程度にまとめる練習を加えるとよいと思います.とにかく記述式問題対策は,自分で書いてみること以外方法はありません.そうすることによって,法律独特の難しい漢字も書けるようになっていくでしょう.今後も要件ばかりが出題されるのかどうか,即断はさけますが,民法理解を問う,解答にぶれが出にくく,採点が容易といった特徴を考えると,一定続くと思われる傾向であることは確かです. 上記をご覧になってもお分かりのように,過去問(宅建試験も含めて)問題集を選ぶ場合は,とにかく解説の詳しいものを選んでください. ○当サイトでは,上記のように,今後行政書士試験の民法問題の難度が上がっていくという予測を立て,この状況を踏まえた民法学習教材を開発しています.法学初心者レベルから行政書士試験で十分な民法の実力を身につけたい方に対して,1講義25分の音声CD+軽量ハンドブック「聞く民法入門」と,当サイトで実施された人気民法講座「過去問に学ぶ民法」をデータCDとした講座CDの販売をしておりますので,興味のある方はどうぞ.この2教材で民法力を身につけた後は,残された時間でできる限り過去問とマイナーテーマに当たっていくという,学習課程を想定して内容が設定されています.執筆・監修はオオタです.
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