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●19年度試験はどのように出題された?(出題内容編) まず,今回はやや乱暴ながら9問全問事例問題だったと言ってもよいと思います.ちなみに18年度試験の択一式の事例問題は,6問でした.また,行政書士試験ではこれまで出題のなかった学説の争いからの出題がありました.もっとも,これは後述する通り,学説の知識を問う問題ではない,と考えています.さらに,判例の空所補充,会話を考える問題といった新傾向の問題が出されています.さらに問題の質も上がっており,民法に関してのみ言えば,明確に難化したといえるでしょう. それでは各々検討してみます. ○択一式の9問について 択一式は総則2問,物権2問,債権5問,家族法(相続)1問(※問題27は総則・債権から出題)というバランスでした.前年は総則2問,物権2問,債権4問,家族法(親族)1問でしたから,昨年同様のバランスで,財産法重視の傾向は変わりません. 前年は,2問ほどあった「易」レベルの問題は19年度試験では1問もないこと,逆にやはり2問しかなかった「難」レベルの問題が,19年度試験では4問もあったこと(しかも「普通」レベルの1問は「難」レベルに限りなく近い「普通」レベルでした)を考えますと,確かに個数問題こそ前年の3問から,19年度試験は2問と減ってはいますが,民法においては明確に難化したと考えてよいと思います. では,具体的にみていきましょう. 問題27は,「AがB所有の土地をCに売却した場合」について,様々なケースを考える問題です.単純ではありますが,事例問題としてよいと思います.肢の1・2が「他人物売買」(債権),肢3・4が「無権代理」(総則),肢5が「94条2項(虚偽表示)の類推適用」(総則)が問われています.基本的には条文理解が問われていますが,事例問題ということで「普通」レベルと考えてよいでしょう. 問題28は,テーマこそ,「時効」(総則)ですが,その存在理由に関する学説上の争いが問われました.先ほどから触れている「行政書士試験で初めて問われた学説の問題」が本問です.ただ,ここで「今後は行政書士試験対策でもついに学説の争いまでおさえておく必要がある」と結論づけるのは早計でしょう.本問を見てみると,時効の存在理由に関する対立した二つの学説,問題ではA説,B説となっていますが,A説がいわゆる「実体法説」とよばれる説で,B説がいわゆる「法定証拠説」とよばれるものですが,両者がどういう内容の説かについては,ちゃんと説明されているのです.それらの説明をふまえて「時効の援用」について書かれた肢の内容の正誤を判断するという問題です.これは,前の問題27とは明らかに異なる,知識が問われた問題ではありません.与えられた素材(各説の説明)をもとに,肢の論理的整合性を試験場で考えさせるという問題です.私たちはこの問題こそが,試験委員が考えた「法令に関する理解力,思考力等の法律的素養を身に付けているかをより一層問う」問題の一つの具体例ではないかと考えています.従って,本問において注目すべきは,学説が問われた,ということではなく,試験場での現場処理を要求される問題が出された,という点だと考えます.つまり,学説については今後も出されるかどうかは定かではありませんが,こういった現場処理を要求する問題は今後も必ず出題されると考えるべきだというわけです.そういった新傾向の問題,といった意味で本問は「難」と考えます. 問題29は,即時取得(物権)に関する事例問題です.しかし,基本的には本問も条文理解が問われている「普通」レベルの問題と考えてよいでしょう. 問題30は,先取特権(物権)に関する事例問題です.本問も基本的には条文理解が問われているのですが,「先取特権」というどちらかというと学習が薄くなりがちなテーマである点,個数問題である点を考えて「難」レベルと考えます. 問題31は,種類債権(債権)に関する事例問題です.条文理解が問われました.もっとも肢5が判例の内容となっていますが,正解肢が重要条文の内容(肢の表現が条文の表現そのままではありませんから,確かにちょっとやっかいではありました)ですから,得点しておきたかった問題です.一応「普通」レベルと考えますが,限りなく「難」レベルに近い「普通」レベルとお考えください. 問題32は,民法上の直接強制(債権)の問題です.行政書士試験の勉強をされている方が「直接強制」と聞くと,どうしても行政法をイメージしてしまうと思いますが,本問では債権の最終的実現手段である民法上の直接強制が問われています.確かに,民法では手薄になりやすいテーマかもしれませんね.さらに,本問は個数問題です.「難」レベルの問題です. 問題33は,隔地者間における売買契約(債権)に関する事例問題です.本問も内容的には条文理解の問題ですが,売主の法律家への質問が肢となっており,法律家が「はい,その通りです.」と答えるべきものの肢の組合せを答える問題です.いわゆる会話を考える問題ですが,こういった形式そのものよりも,問題31と同様,条文の内容そのままが問われている問題(条文の内容そのままが問われる問題の典型は,本年度の問題でいうと,例えば商法・会社法の問題38等です)ではなく,条文の内容を事例にあてはめて考えなければならない点が問題をややこしくしているのです.この点と問われ方(形式)が新しかったという点で「難」レベルの問題とします. 問題34は,特殊な不法行為の中の使用者責任(債権)が問われました.本問は,最高裁判所の判決文(平成16年11月12日民集58巻8号1078頁以下)の一部を読み,空欄を埋める組合せ問題です.これも判決文を「暗記しておかなければならない」ということではなく,例の「法令に関する理解力,思考力等の法律的素養を身に付けているかをより一層問う」問題としての試みと考えます.結果として使用者責任に関する基本的な知識があれば解けた問題だったかもしれませんが,出題者の意図としては,実際に試験場で判決文を読み,考えてほしかったというところにあるのではないでしょうか.恐らく判決文を読むのはこれが初めてだったという受験生の方は意外と多かったのではないでしょうか.もちろん,18年度試験から減ったとはいえ,まだまだ科目数の多い行政書士試験の準備において,たとえ重要判例とはいえ,いちいち判決文にあたるというのは,受験勉強としてはあまりにも非効率的ですから,それ自体はやむをえないことと思います.これからも重要判例の知識はテキスト等でコンパクトにまとめられたものを中心に行えばよいとは思いますが,「合格後,実務家になった暁には,こういう判決文と日々格闘することになるんですよ」という出題者のメッセージは尊重したいですね.そこで,どうでしょう.比較的余裕のある6月頃やお盆休みの数時間を使って,どれか一つで結構ですから,重要・有名判例の判決文を読んでみてはいかがでしょうか.今は裁判所公式サイトの判例データベースも充実してきましたから,簡単に判決文を読むことができます.是非チャレンジしてみてください.繰り返しますが,本問は判決文が出されました.なので,純粋に事例問題とはちょっと違うのですが,ここはちょっと強引に事例問題と考えます.そこで本問は「普通」レベルの問題とします. 問題35は,法定相続(家族法)に関する事例問題です.昨年も家族法からの出題は1問で,親族から出されました.過去に遡って考えると,家族法については,やはり親族・相続から隔年で出題されそうな空気は感じますね.すると平成20年度試験は親族からの出題の年のなりますが,どうでしょうか?形式は組合せ問題で,内容的には条文理解が問われているわけですが,事例問題ということで,1ランク上げて,「普通」レベルとします. ○記述式の2題について では,40字程度の記述式問題に移りましょう. 記述式は前年に比べて相当難化したようです.また,一部情報によると採点もやや辛めに行われたかに聞いています.受験生が予想以上に択一式で点数をとったため,厳しめの採点をしたという噂もありますが,あくまでも噂の域は出ていません.一方,試験実施団体発表の公式解答においても,今回の民法の記述式には別解が示されました.確かに,別解を見ると,正規の解答より甘めの解答にはなっています.ただ,私たちも前年と比べて思った以上に厳しい点数をつけられたという受験生の話を一定数聞いたのは事実です.記述式は1問20点で3問,計60点の配点ですから,20年度試験を受験される方は,記述式については,本格的に対策を行った方がよいでしょう. では,具体的にみていきましょう. 問題45は,正当防衛(債権)がテーマの事例問題です.「正当防衛」と聞くと普通は刑法をイメージしますが,ここでは,民法上の正当防衛の要件が問われました.720条の1項です.これは正直難しいですね.もともと不法行為というのは民法上は重要なテーマですが,どういうわけかこれまでの行政書士試験ではあまり問われてこなかったテーマですし,その中でも正当防衛,緊急避難というのは,正直マイナーなテーマであることは否めません.一般的な行政書士試験対策用参考書の多くにも載っていないテーマですから,「勉強していない」という方も多かったのではないでしょうか. 問題46は,金銭債務の特則(債権)が問われました.具体的には419条の2項,3項の内容(1項の内容は問題文に示されています)を答えるというものです.こちらも細かい部類に属するテーマです.多くの行政書士試験用参考書には載っていなかったのではないでしょうか.こちらも難問ですね. ○当サイトでは,上記のように,今後行政書士試験の民法問題の難度が上がっていくという予測を立て,この状況を踏まえた民法学習教材を開発しています.法学初心者レベルから行政書士試験で十分な民法の実力を身につけたい方に対して,1講義25分の音声CD+軽量ハンドブック「聞く民法入門」と,当サイトで実施された人気民法講座「過去問に学ぶ民法」をデータCDとした講座CDの販売をしておりますので,興味のある方はどうぞ.この2教材で民法力を身につけた後は,残された時間でできる限り過去問とマイナーテーマに当たっていくという,学習課程を想定して内容が設定されています.執筆・監修はオオタです.
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