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他のコラムは消去法で民法をお勧めしましたが,そういった消極的な理由ではなく,もっと積極的な理由もあります.
●日常生活に即した法律
それは,民法が最も私たちの日常生活に即した法律だということです.例えば,あなたがコンビニで缶コーヒーを買った場合,民法の売買契約を締結したことになります.あなたがアパートを借りる場合,民法の賃貸借契約を締結するでしょう.友達から飲み代として1万円借りれば,消費貸借契約ですし,ただで本を借りても使用貸借契約です.あなたが銀行からお金を借りるため,あなたの土地家屋を担保にしようとした場合も,民法の規定が適用されます.
「そんなこと言っても,コンビニで缶コーヒーを買う時に,契約書なんか作ってないぞ」とおっしゃるかもしれません.ちょっとびっくりするかもしれませんが,民法の規定では基本的に契約の成立に契約書は不要なのです.それどころか,一部の契約を除いて口約束で契約は成立してしまいます.これを諾成契約と言います.
要は,あなたと民法は,あなたが意図するとしないとに関わらず,毎日関わりをもっているというわけなのです.すると,あなたが毎日過ごす上で民法の知識があれば,強い武器になる可能性がありますよね.加えて,民法は勉強する上でも具体的にイメージがしやすい.結果,わかりやすいということになるわけです.だからこそ,私たちは,まず,最初に勉強する法律として民法をお勧めしているわけです.
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