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法律は、特に初心者の方には、難解でとっつきが悪いため、「暗記だけだからすぐできます」「簡単に暗記できます」「条文を暗記しましょう」「これだけ暗記すればオーケー」というコンセプトの、初心者に暗記学習を勧める教材を、よく書店などでも見かけます。
「法律はなんとなく、難しそうだ。がんばったところで、自分には、分からないかも知れない。下手に理解しようとして、大失敗するより、時間も限られていることだし、丸暗記ならば、努力でカバーできるはず」と、考える初心者の方も多いでしょう。仕事上、絶対に取りたい資格などがあると、なおさらそう考えがちです。
確かに、学問である以上、一定の暗記は必要ですが、法律、民法については、初心者の方は、「骨格理解・基礎概念把握」から始めるのが、最終的にもっとも近道で確実、しかも無駄にならないというのが、私たちの考えです。
●意味不明のまま、暗記できる量(いわゆる丸暗記)には限界がある
確かに、脳も発達過程にある、10代の学生の時には、試験は、ねじり鉢巻徹夜の暗記でなんとかなったことも多かったでしょう。しかし、20代、30代と年令を追うにつれ、暗記できる量は、若い頃のようにはいかなくなってきていませんか。そもそも、人間にとって、意味を理解していないものを、覚える量には限界があるのです。
暗記志向の学習で、途中で挫折してしまうと、それまでの苦労はまさに「水の泡」。挫折した時には、何も残らず、仮に最後までやり遂げたとしても試験が終わればきれいさっぱり忘れてしまう、そういう事態が懸念されます。そうなると、仕事で使うのはかなり困難です。ここが単に点数をとりさえすればよかった10代の学生時代との最大の違いです。
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司法試験など、難関法律系試験では、六法使用可。条文完全暗記は不要。そもそも、法律の条文丸暗記は本当に必要なのか。 |
不要です。理由は、本番の試験では、条文を記載した六法の使用が許可されているからです。難関試験の問題は、単純な条文の内容を問う問題など出題されず、もっぱらそれらより先の理解・解釈が問われますので、手許に六法があっても、別に解答は書いていませんし、頭で暗記している場合も同じです。問われているのはそれら条文の知識をベースにした、もっと難解な知識と論理的思考力だからです。
●宅建試験、行政書士試験でも、条文完全暗記は不要。その理由。
宅建試験、行政書士試験では、なるほど試験における六法の使用は認められていませんが、それでもやはり条文丸暗記は不要と考えられます。
| 理由1: |
一見、丸暗記していなければ解けないと思えてしまう条文穴埋め問題。
別に暗記していなくても、理解さえしていればすぐ解けるキーワードが答え。 |
一部試験では、条文穴埋め問題のような出題がなされている試験があるのも事実です。これが丸暗記を誘っているのかも知れません。しかし、その問題は、条文の意味を理解していれば、条文を暗記していなくても解答可能な箇所が穴になっているのです。要はキーワードが穴になっているわけですね。というわけで、別に条文暗記は必須でも何でもありません。
| 理由2: |
法律系各種試験の目的は、法律の実務家を認定するもの。その目的に沿った
出題、理解を問う出題が中心
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法律の実務家とは法律を運用する人で、クライアントもそれを望んでいます。別に目の前で民法の全条文をそらんじることを要求されるわけではありません。法律を出題する試験は、法律の実務家を認定する目的で実施されている試験が多いので、多くの問題は、条文の内容を逆に問うたり、裏から問うたり、見方を変えて問うたり、と、工夫を凝らして出題しています。
※このあたりのことを具体的に学習していくのが、当サイトの過去問WEB講座「過去問に学ぶ
民法」。宅建講座、行政書士講座があります。一部無料公開していますし、全講義に つき、「過去問に学ぶ民法」講義CDを発売中です。興味のある方は是非どうぞ。
●暗記は必要最低限
当サイトでは、以上のような、暗記中心の教材が多いけれども、法律の勉強における暗記は必要最低限にしたほうが効率的、という現状把握から、暗記を必要最低限にとどめた「民法の骨格理解・基礎概念把握」ができる民法入門CD「聞く民法入門」をご紹介しています。初心者の方は、なるべく、早い段階で行うと、深める学習、広げる学習が楽になります。また、これまで様々な学習をしている中級以上の方でも、基本の復習に最適です。断片的な知識が一挙につながるよう工夫した教材だからです。
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