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宅建講座「過去問に学ぶ民法」 バックナンバー
第20回 「総合問題(民法総合)」
平成17年(2005年)度宅建試験問5(問題文表示

11.再び選択肢4を見る


選択肢4 不動産に留置権を有する者は,目的物が金銭債権に転じた場合には,当該金銭に物上代位することができる.

■295条をもとに留置権の特質をふまえて本肢を考える
 それでは,295条をもとに留置権の特質をふまえて本肢を考えてみましょう.

 295条1項で見た通り,留置権とは,物に関して生じた債権について,その債権の弁済を受けるまで,その物を留置することができるという法定担保物権でした.留置権は交換価値から優先弁済を受ける権利を有しないため,304条の準用がなく,物上代位は認められないのです.このため,不動産に留置権を有する者は,目的物が金銭債権に転じた場合でも,当該金銭に物上代位することはできないわけです.
 従って,「不動産に留置権を有する者は,目的物が金銭債権に転じた場合には,当該金銭に物上代位することができる」とする本肢は誤り=×肢ということになります.本問は誤り=×肢を答える問題でした.つまり,本肢,選択肢4が正解肢となります

 さて,皆さん,以上です.以上で本講座のプログラムはすべて終了致しました.
 4月4日の開講以来,毎週1回ずつ20回の講義がすべて終了したわけです.皆さん,充実感とともに,民法がどういう法律か頭の中ですっきりと整理されたことと思います.お疲れ様でした.

 今年の宅建試験の受験を考えてらっしゃる皆さんの残り時間の学習は,どのようにしたらよいでしょうか.
 「聞く民法入門」で民法の骨格理解と基本的概念を把握した皆さんは,本講座でかなりの程度の肉付けができたと思います.そこで,まず第一にこの講座で身につけた「肉」が本当に正確に身についているかチェックする必要があります.新しいことに手を出す前に,今までの学習の総チェックをするというのは,宅建試験に限らず,こと受験対策の鉄則ですね.そこで忘れていたり,曖昧な部分をもう一度復習し,完全な知識とするわけです.その際,限られた残り時間を有効に使うためにも,9月頭に発売予定の本講座20回分の内容を1枚のデータCDにおさめた「宅建過去問 民法重要20テーマ 講座データCD(仮)」の使用をお勧めします.検索機能等を有効に使うことにより,かなりの時間が短縮できるはずです.
 この総チェックが終わったら,市販の過去問題集を使って,本講座で取り上げなかった過去問を解いていってください.その際,問題集は,年度順に編集されたものより,頻出項目順に編集されたものを選んでください.
 民法の場合,他法令と違い,過去に出された問題がそのまま出るということは少ないですから,いわゆる「問題・解答を覚える」必要はありませんが,それでも頻出事項とそうでない事項があるのは事実です.当然,頻出事項の知識を確実なものにすることが目標です.その中で,新しく理解しなければならない事項が出てきたら,本講座で取り上げたような方法で独学なさってください.なにしろ時期的な問題もありますが,頻出事項にこだわった学習がポイントです.民法に関しては,とにかく頻出事項をしっかりおさえることで,一般に獲得目標点といわれている6割(合格最低点ではないですよ)を取ることも可能だからです.

 それでは,皆さんが各々設定された目標が達成されることをお祈りしつつ,本講座を終了したいと思います.御静聴ありがとうございました.

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民法条文の読み方 問題文表示
1. テーマ「総合問題(民法総合)」
2. 問題文(H17宅建問5)
3. 問題文からわかること

4. 選択肢1を見る
  4-A. 民法325条
【不動産の先取特権】
  4-B. 民法304条【物上代位】
  4-C. 最判平元.10.27
5. 再び選択肢1を見る
6. 選択肢2を見る
  6-A. 民法372条
【留置権等の規定の準用】
7. 再び選択肢2を見る
8. 選択肢3を見る
  8-A. 大判明40.3.12
9. 再び選択肢3を見る
10. 選択肢4を見る
  10-A. 民法295条
【留置権の内容】
11. 再び選択肢4を見る

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出題傾向
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合格後に必要な民法の能力
宅建試験の民法 学習の方法
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