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民法295条【留置権の内容】 @他人の物の占有者は,その物に関して生じた債権を有するときは,その債権の弁済を受けるまで,その物を留置することができる.ただし,その債権が弁済期にないときは,この限りでない. A前項の規定は,占有が不法行為によって始まった場合には,適用しない.
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■条文の日本語は平易な表現です
いくつか法律用語が使われていますが,これまで本講座を受講されてこられた方には平易だと思います.
■第1項
要は,他人の物を占有している人がその物に関して発生した債権を有する場合には,その債権の弁済がなされるまでその物を留置しておくことができる,というわけです.
留置権についての概略は既に説明済ですが,ここでも一応具体例をあげましょう.
Bさんが自分の乙自転車の修理を甲自転車店のAさん依頼しました.ほどなくAさんは乙自動車の修理を完了させましたが,Bさんは依然修理代金を払いません.この場合,Aさんは,Bさんが修理代金を払ってくれるまで,Bさんの乙自転車を自分の手元に留め置いておくことができる権利を有します.これを留置権というわけです.
当然のことですが,但書にあるとおり,弁済期にないときはこの限りではない,つまり,BさんとAさんとの間で修理代金は月末に払います,という約束があった場合で,まだ月末になってなければ,留置はできませんよ,ということです.
■第2項
これも問題ないと思います.占有が,例えば盗み等の不法行為によって始まった場合には,留置権の規定は適用しない,ということです.
続く
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