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■本肢の内容を整理します (4)上記は誤りか 本肢は,要は留置権に物上代位性があるかどうかが問われています.こういった本肢を解くのにストレートに参照する条文はありません.留置権の特質をふまえて解くしかありません.そこで,留置権を規定した295条をみてみましょう.
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