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宅建講座「過去問に学ぶ民法」 バックナンバー
第20回 「総合問題(民法総合)」
平成17年(2005年)度宅建試験問5(問題文表示

10.選択肢4を見る


選択肢4 不動産に留置権を有する者は,目的物が金銭債権に転じた場合には,当該金銭に物上代位することができる.

■本肢の内容を整理します
 本肢の内容を整理しましょう.
(1)不動産に留置権を有する者は
(2)目的物が金銭債権に転じた場合
(3)当該金銭に物上代位することができる

(4)上記は誤りか

 本肢は,要は留置権に物上代位性があるかどうかが問われています.こういった本肢を解くのにストレートに参照する条文はありません.留置権の特質をふまえて解くしかありません.そこで,留置権を規定した295条をみてみましょう.

 続く

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民法条文の読み方 問題文表示
1. テーマ「総合問題(民法総合)」
2. 問題文(H17宅建問5)
3. 問題文からわかること

4. 選択肢1を見る
  4-A. 民法325条
【不動産の先取特権】
  4-B. 民法304条【物上代位】
  4-C. 最判平元.10.27
5. 再び選択肢1を見る
6. 選択肢2を見る
  6-A. 民法372条
【留置権等の規定の準用】
7. 再び選択肢2を見る
8. 選択肢3を見る
  8-A. 大判明40.3.12
9. 再び選択肢3を見る
10. 選択肢4を見る
  10-A. 民法295条
【留置権の内容】
11. 再び選択肢4を見る

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