■本肢の内容を整理します (4)上記は誤りか 本肢は,要は留置権に物上代位性があるかどうかが問われています.こういった本肢を解くのにストレートに参照する条文はありません.留置権の特質をふまえて解くしかありません.そこで,留置権を規定した295条をみてみましょう.
|
|
|
||||||||||||||||
COPYRIGHT(C) 2005-2009 MEDIA-JIN.ALL RIGHTS RESERVED. 著作権者(株)メディア人 転載・複製・頒布等禁じます。 |
