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民法 重要判例

大判明治40年3月12日 民録13輯295頁

関連過去問  「平成17年度宅建試験問5」宅建講座第20回で解説 8- A

■保険金請求債権への物上代位に関する判例(大判明40.3.12)
 本判決は,保険金請求債権への物上代位に関する判例です.

判決要旨(本肢関係部分)
 担保物である建物の焼失による火災保険金は,目的物の焼失によって債務者が受けるべき金銭であり,物上代位の対象となる(大判明40.3.12).

 本判決は,保険金請求権も物上代位の対象となる旨の判例です.

 続く

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2. 問題文(H17宅建問5)
3. 問題文からわかること

4. 選択肢1を見る
  4-A. 民法325条
【不動産の先取特権】
  4-B. 民法304条【物上代位】
  4-C. 最判平元.10.27
5. 再び選択肢1を見る
6. 選択肢2を見る
  6-A. 民法372条
【留置権等の規定の準用】
7. 再び選択肢2を見る
8. 選択肢3を見る
  8-A. 大判明40.3.12
9. 再び選択肢3を見る
10. 選択肢4を見る
  10-A. 民法295条
【留置権の内容】
11. 再び選択肢4を見る

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