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| 第20回 「総合問題(民法総合)」 |
平成17年(2005年)度宅建試験問5( 問題文表示) |
8.選択肢3を見る
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選択肢3 抵当権者は,抵当権を設定している建物が火災により焼失した場合,当該建物に火災保険が付されていれば,火災保険金に物上代位することができる.
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■本肢の内容を整理します
本肢の内容を整理しましょう.
(1)抵当権者は,抵当権を設定している建物が火災により焼失した場合
(2)当該建物に火災保険が付されていれば,火災保険金に物上代位することができる
(3)上記は誤りか
本肢は,ご覧頂いてお分かりのようにやはり抵当権における物上代位が問われています.しかし,前肢との違いは賃料債権ではなく,火災保険金請求権も物上代位の対象となるか,という点です.本肢の正誤を判断するには,民法372条,304条の知識に加えて,判例の知識が必要です.
ただし,304条については本講義4 - Bで,372条については本講義6
- Aで説明しています.そこで,次に本肢に必要な判例について説明しましょう.
続く
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