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| 第20回 「総合問題(民法総合)」 |
平成17年(2005年)度宅建試験問5( 問題文表示) |
7.再び選択肢2を見る
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選択肢2 抵当権者は,抵当権を設定している不動産が賃借されている場合には,賃料に物上代位することができる.
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■372条,304条,判例をもとに本肢を考える
それでは,372条,304条,判例(最判平元.10.27)を参考にもう一度本肢を検討してみましょう.
372条により304条が準用され,抵当権者は,その目的物の売却,賃貸,滅失などによって抵当権設定者が受けるべき金銭などに物上代位することができました.そして,賃料請求権も物上代位の対象となるとするのが判例(最判平元.10.27)でした.ただし,304条1項但書にある通り,先取特権者は払い渡されまたは引き渡される前に差し押さえなければなりませんでした.しかし,本問では,この304条1項但書はクリアされ,物上代位は成立していましたね.
従って,「抵当権者は,抵当権を設定している不動産が賃借されている場合には,賃料に物上代位することができる」とする本肢は正しい=○肢ということになります.本問は誤り=×肢を答える問題でした.本肢は正解肢ではありません.
続く
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