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民法372条【留置権等の規定の準用】 第二百九十六条,第三百四条及び第三百五十一条の規定は,抵当権について準用する.
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■本条は留置権等の規定の準用を定めた規定です
本条は留置権等の規定の抵当権への準用を定めた規定です.
本条は,296条(不可分性の規定),304条(物上代位性の規定),351条(物上保証人の求償権の規定)は,抵当権に準用される,という規定です.
これだけの規定ですが,参考までに296条,304条,351条の条文だけ挙げておきましょう(304条については本講義4
- Bで解説しています).
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民法296条【留置権の不可分性】 留置権者は,債権の全部の弁済を受けるまでは,留置物の全部についてその権利を行使することができる.
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民法304条【物上代位】 @先取特権は,その目的物の売却,賃貸,滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても,行使することができる.ただし,先取特権者は,その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない. A債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても,前項と同様とする.
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民法351条【物上保証人の求償権】 他人の債務を担保するため質権を設定した者は,その債務を弁済し,又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは,保証債務に関する規定に従い,債務者に対して求償権を有する.
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続く
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