宅建試験に合格する民法|宅建民法出題傾向、勉強方法|宅建民法、無料Web講座|民法講義CD販売、民法基本書・入門書紹介|みんなの民法学習
| 第20回 「総合問題(民法総合)」 |
平成17年(2005年)度宅建試験問5( 問題文表示) |
6.選択肢2を見る
|
|
選択肢2 抵当権者は,抵当権を設定している不動産が賃借されている場合には,賃料に物上代位することができる.
|
■本肢の内容を整理します
本肢の内容を整理しましょう.
(1)抵当権者は,抵当権を設定している不動産が賃借されている場合
(2)賃料に物上代位することができる
(3)上記は誤りか
本肢は,ご覧頂いてお分かりのように今度は抵当権における物上代位が問われています.本肢の正誤を判断するには,民法372条,304条の知識に加えて,判例の知識が必要となります.
ただし,304条については本講義4 - Bで説明しています.また,本肢を解くのに必要な判例は本講義4
- Cで説明した「最判平成元年10月27日 民集43巻9号1070頁」なのです.そこで,次に372条について説明しましょう.
続く
|
|
Copyright © 2005-2007
MEDIA-JIN.
All Rights Reserved.
著作権者 (株)メディア人 転載・複製・頒布等禁じます。