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宅建講座「過去問に学ぶ民法」 バックナンバー
第20回 「総合問題(民法総合)」
平成17年(2005年)度宅建試験問5(問題文表示

5.再び選択肢1を見る


選択肢1 不動産の売買により生じた債権を有する者は先取特権を有し,当該不動産が賃借されている場合には,賃料に物上代位することができる.

■325条,304条,判例をもとに本肢を考える
 それでは,325条,304条,判例(最判平元.10.27)を参考にもう一度本肢を検討してみましょう.

 民法325条3号によると,不動産売買により生じる債権に関しては,不動産売買の先取特権が生じます.先取特権は,優先弁済的効力をもつ担保物権でした.従って,304条に規定されている通り,先取特権は,その目的物の売却,賃貸,滅失などによって債務者が受けるべき金銭などに物上代位することができたわけです.加えて,判例(最判平元.10.27)によると,賃料請求権も物上代位の対象となる,とされていました.ただし,304条1項但書にある通り,先取特権者は払い渡されまたは引き渡される前に差し押さえなければなりません.
 つまり,問題文で「なお」以下に書かれた「なお,物上代位を行う担保権者は,物上代位の対象とする目的物について,その払渡し又は引渡しの前に他の債権者よりも先に差し押さえるものとする」は,304条1項但書をクリアし,物上代位が成立していることを記した断り書きだったというわけです.
 いずれにせよ,「不動産の売買により生じた債権を有する者は先取特権を有し,当該不動産が賃借されている場合には,賃料に物上代位することができる」とする本肢は正しい=○肢ということになります.本問は誤り=×肢を答える問題でした.本肢は正解肢ではありません

 続く

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民法条文の読み方 問題文表示
1. テーマ「総合問題(民法総合)」
2. 問題文(H17宅建問5)
3. 問題文からわかること

4. 選択肢1を見る
  4-A. 民法325条
【不動産の先取特権】
  4-B. 民法304条【物上代位】
  4-C. 最判平元.10.27
5. 再び選択肢1を見る
6. 選択肢2を見る
  6-A. 民法372条
【留置権等の規定の準用】
7. 再び選択肢2を見る
8. 選択肢3を見る
  8-A. 大判明40.3.12
9. 再び選択肢3を見る
10. 選択肢4を見る
  10-A. 民法295条
【留置権の内容】
11. 再び選択肢4を見る

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