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最判平成元年10月27日 民集43巻9号1070頁
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■賃料債権への物上代位に関する判例(最判平元.10.27)
本判決は,賃料債権への物上代位について明確な無条件肯定説にたった判例です.
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判決要旨(本肢関係部分)
抵当不動産が賃貸された場合においては,抵当権者は,民法372条,304条の規定の趣旨に従い,賃借人が供託した賃料の還付請求権についても抵当権を行使することができる.(最判平元.10.27).
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●本判決の意味
担保物権の特徴の一つに「物上代位(性)」が挙げられているのは,皆さん,ご承知の通りです.この「物上代位(性)<ブツジョウダイイ(セイ)>」というのは,担保目的物の売却・賃貸・滅失または毀損によって目的物所有者が受けるべき金銭その他の物についても,担保権者が優先権を行使できる,という性質でした.
例えば,抵当権なりなんなりの担保物権が設定されている甲土地があったとしましょう.債権者=抵当権者がAさん,債務者=抵当権設定者がBさんです.このとき,Bさんが甲土地を善意の第三者Cさんに売って(売却)しまったとしましょう.すると,Bさんは甲土地の引渡債務を負うと同時に,代金請求権という債権を有します.対するCさんも代金支払債務を負うと同時に,甲土地の引渡請求権という債権を有するわけです.それでは,この場合のAさんの立場は?という問題なんです.担保物件(担保目的物)である甲土地がCさんに売却された以上,AさんはもはやBさんが債務を履行しなかった場合,何もすることができないのか,という問題ですね.何もできない,というのであれば,お金を借りるだけ借りて,その後担保を売ってしまえば,その後,返せなくなっても債権者から債務の履行を請求されない(ちょっとオーバーな表現ですが)ということになりますから,みんなそうしますね.いや,それ以前にお金を貸す人がいなくなってしまいます.担保の意味がなくなってしまうからです.そこで,そのような場合も,担保物権の効力は甲土地の売却代金にも及び,そのお金の中から優先的に弁済を受けることができる,ということになっているわけです.これが物上代位です.
さて,話を戻しましょう.この物上代位ですが,民法では304条において先取特権について定め,質権(350条)・抵当権(372条)についてもこれを準用しています.ここから論理的に考えますと,抵当権者は抵当不動産賃料から優先弁済を受けられることになりそうです.しかし,一方で,民法は抵当不動産が差し押さえられるまでは,抵当権の効力は「果実」には及ばないとしています(民法371条1項).ご承知の通り,「果実」には「天然果実」と「法定果実」があり(民法88条),賃料というのは「法定果実」にあたります.すると,抵当不動産を差し押さえないかぎり,抵当権者は賃料から優先弁済を受けられない,という論理も成り立つわけです.
このため,この問題について長く様々な学説が唱えられたわけですが,本判決がこの問題について,「無条件肯定説」という立場で一定の決着をつけた,といえるわけです.
続く
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