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民法 条文解釈

民法304条

 

「物上代位」

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民法304条【物上代位】 @先取特権は,その目的物の売却,賃貸,滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても,行使することができる.ただし,先取特権者は,その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない. A債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても,前項と同様とする.

■先取特権の物上代位
 本条は,先取特権の物上代位を定めています.

■第1項本文
 先取特権はその目的物を売却したり,賃貸したり,滅失または損傷したりしたことによって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても行うことができる,つまり,物上代位が可能だ,という規定です.

■第1項但書
 先取特権者は代位の目的物が払い渡されまたは引き渡される前に,その物を差し押さえておかなければならない,としています.
 ということは,金銭が債務者に払い渡されてしまったら,もはや先取特権は行使できない,ということになります.

■第2項
 債務者が先取特権の目的物の上に設定した物権の対価についても第1項と同様とする,としています.

■本条の趣旨
 目的物が滅失したりすると,先取特権は消滅しますね.しかし,これでは先取特権者は保護されなくなります.このため,目的物の滅失等によって債務者が受ける金銭その他の物に対して先取特権の効力を及ぼす,としたわけです.
 この性質を,「物上代位性(ブツジョウダイイセイ)」といいます.

 続く

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4. 選択肢1を見る
  4-A. 民法325条
【不動産の先取特権】
  4-B. 民法304条【物上代位】
  4-C. 最判平元.10.27
5. 再び選択肢1を見る
6. 選択肢2を見る
  6-A. 民法372条
【留置権等の規定の準用】
7. 再び選択肢2を見る
8. 選択肢3を見る
  8-A. 大判明40.3.12
9. 再び選択肢3を見る
10. 選択肢4を見る
  10-A. 民法295条
【留置権の内容】
11. 再び選択肢4を見る

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