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民法325条【不動産の先取特権】 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は,債務者の特定の不動産について先取特権を有する.
一 不動産の保存
二 不動産の工事
三 不動産の売買
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■日本語的には問題ありませんね
本条文は,一読してお分かりのように,日本語的には問題ありません.
不動産の保存(1号),不動産の工事(2号),不動産の売買(3号)を原因として発生した債権を有する者は,債務者の特定の不動産について先取特権を行使することができる,という読んだ通りの規定です.
続く
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