■本肢の内容を整理します (5)上記は誤りか 本肢は,ご覧頂いてお分かりのように先取特権における物上代位が問われています.本肢の正誤を判断するには,民法325条,304条の知識に加えて,判例の知識が必要となります.さっそくみてみましょう.
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