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| 第20回 |
平成17年(2005年)度宅建試験問5( 問題文表示) |
1.テーマ 「総合問題(民法総合)」
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皆さん,こんにちは.第20回講義を始めます.
4月4日に開講した本講座もいよいよ今回が最終回です.皆さんには20回にも渡りお付き合いいただいたことになります.最後まで頑張りましょう.
今回のテーマは「総合問題(民法総合)」となっていますが,実質的には「物上代位」の問題です.物上代位を一つの切り口として物権や債権に関する知識が問われています.最終回ということで,複合的知識が必要な問題を選んだわけです.
ところで,物上代位をはじめ,物権,特に担保物権と債権に関する基本中の基本事項については既に習得済が前提ですので,自信のない方は毎度のお話ではありますが(しかし,このお話も今回が最後です),まずは復習から始めることをお勧めします.
ところで,先述の通り,今回は20回目,本講座の最終回です.本試験まで残された時間は2ヶ月程度しかありません.この直前期には,@民法全体像の再確認A弱点項目の克服B過去問対策の3つを効率よく,自分の実力に応じて進める必要があります.あなたがどのレベルにいるにしろ,学習した内容は本試験で確実に発揮できるように
しましょう.
よく言われるように人間の脳は忘れるようにできており,この「忘れること」自体は悪いことでもなんでもありません.大切なのは,忘れる前に,あるいは忘れてしまったら,繰り返し学習し,知識として定着させることです.
このたび,9月頭に本講座20回分の内容を1枚にまとめたデータCDが発売されることになりました.これは,データCDですから,あなたのパソコンに挿入してあなたのパソ
コンでこのWeb講座とほぼ同じ機能で受講していただけるものです.インターネットへの接続は不要です.
過去の講座内容を忘れてしまった方はもちろん,もう一度確認されたい方なども,このデータCDで試験直前の最終総復習にお役立ていただけたら幸いです.
「過去問に学ぶ民法 宅建20講義」 発売中
■物上代位について
物上代位がどのようなものか,本講義4 - Cで説明していますが,ここでちょっと先取して,物上代位についてのみ説明しておきましょう.
「物上代位(性)<ブツジョウダイイ(セイ)>」というのは,担保目的物の売却・賃貸・滅失または毀損によって目的物所有者が受けるべき金銭その他の物についても,担保権者が優先権を行使できる,という性質です.
例えば,抵当権なりなんなりの担保物権が設定されている甲土地があったとしましょう.債権者=抵当権者がAさん,債務者=抵当権設定者がBさんです.このとき,Bさんが甲土地を善意の第三者Cさんに売って(売却)しまったとしましょう.すると,Bさんは甲土地の引渡債務を負うと同時に,代金請求権という債権を有します.対するCさんも代金支払債務を負うと同時に,甲土地の引渡請求権という債権を有するわけです.それではこの場合のAさんの立場は?という問題なんです.担保物件(担保目的物)である甲土地がCさんに売却された以上,AさんはもはやBさんが債務を履行しなかった場合,何もすることができないのか,という問題ですね.何もできない,というのであれば,お金を借りるだけ借りて,その後担保を売ってしまえば,その後,返せなくなっても債権者から債務の履行を請求されない(ちょっとオーバーな表現ですが)ということになりますから,みんなそうしますね.いや,それ以前にお金を貸す人がいなくなってしまいます.担保の意味がなくなってしまうからです.そこで,そのような場合も,担保物権の効力は甲土地の売却代金にも及び,そのお金の中から優先的に弁済を受けることができる,ということになっているわけです.
以上が物上代位です.
続く
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