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宅建講座「過去問に学ぶ民法」 バックナンバー
第19回 「遺言・遺留分(家族法2)」
平成17年(2005年)度宅建試験問12(問題文表示

11.再び選択肢4を見る


選択肢4 法定相続人が配偶者Aと子Bだけである場合,Aに全財産を相続させるとの適法な遺言がなされた場合,Bは遺留分権利者とならない.

■1028条,1031条をもとに本肢を考える
 それでは,1028条,1031条を参考にもう一度本肢を検討してみましょう.

 1028条により,被相続人の子は遺留分権利者となります.遺留分とは,遺産について法律上必ず留保されなければならない一定の割合であり,これは遺言によっても害することは出来ません.
 さらに1031条により,遺留分を侵害する遺贈がなされた場合,遺留分権利者は,遺留分を保全するのに必要な限度で,遺贈の減殺を請求できます.つまり,遺留分権利者でなくなるわけではないのです.
 従って,本肢の「Bは遺留分権利者とならない」は,誤り=×肢ということになります.本問は正しい=○肢を答える問題です.結果,本肢は正解肢ではありません

 続く

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民法条文の読み方 問題文表示
1. テーマ「遺言・遺留分(家族法2)」
2. 問題文(H17宅建問12)
3. 問題文からわかること

4. 選択肢1を見る
  4-A. 民法968条【自筆証書遺言】
5. 再び選択肢1を見る
6. 選択肢2を見る
  6-A. 民法1004条【遺言書の検認】
  6-B. 民法1005条【過料】
7. 再び選択肢2を見る
8. 選択肢3を見る
  8-A. 民法1023条
【前の遺言と後の遺言との抵触等】
9. 再び選択肢3を見る
10. 選択肢4を見る
  10-A. 民法1028条
【遺留分の帰属及びその割合】
  10-B. 民法1031条
【遺贈又は贈与の減殺請求】
11. 再び選択肢4を見る
12. 結局正解肢は何か

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