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民法 条文解釈

民法1031条

 

「遺贈又は贈与の減殺請求」

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民法1031条【遺贈又は贈与の減殺請求】 遺留分権利者及びその承継人は,遺留分を保全するのに必要な限度で,遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる.

■遺贈・贈与の減殺請求に関する規定です
 本条は,「遺留分権利者及びその承継人は,遺留分を保全するのに必要な限度で,遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる」という規定で,日本語も難しくはありません.読んだ通りの意味です.要は,遺留分権利者およびその承継人は,遺留分を保全する限度で贈与の減殺の請求が可能だ,という規定です.

 遺留分権利者が現実に受けた財産が,遺留分を侵害する遺贈・贈与の結果,遺留分に満たないときに,遺留分権利者およびその承継人が,遺留分を保全するのに必要な限度で,その遺贈・贈与の減殺を請求する権利を有します.この権利を「遺留分減殺請求権(イリュウブンゲンサイセイキュウケン)」といいます.
 ポイントは,遺留分を侵害する遺言は当然に無効になるわけではない点です.遺留分減殺請求権が行使される限度で,遺留分を侵害する遺言の効力が否定されるだけであることをおさえておいてください.

 続く

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2. 問題文(H17宅建問12)
3. 問題文からわかること

4. 選択肢1を見る
  4-A. 民法968条【自筆証書遺言】
5. 再び選択肢1を見る
6. 選択肢2を見る
  6-A. 民法1004条【遺言書の検認】
  6-B. 民法1005条【過料】
7. 再び選択肢2を見る
8. 選択肢3を見る
  8-A. 民法1023条
【前の遺言と後の遺言との抵触等】
9. 再び選択肢3を見る
10. 選択肢4を見る
  10-A. 民法1028条
【遺留分の帰属及びその割合】
  10-B. 民法1031条
【遺贈又は贈与の減殺請求】
11. 再び選択肢4を見る
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