■本条は遺留分に関する規定です 本条は,「兄弟姉妹以外の相続人は,遺留分として,次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける」という規定です.そして,第1号が,「直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一」,第2号が,「前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一」となっています. ご覧のように,兄弟姉妹以外の相続人には,遺留分が認められています.遺留分を有する者(遺留分権利者)と,総体的遺留分の割合を定めた規定です.その割合は以下のようになっています.
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