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民法1028条【遺留分の帰属及びその割合】 兄弟姉妹以外の相続人は,遺留分として,次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける.
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
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■本条は遺留分に関する規定です
本条は遺留分の帰属と割合に関する規定です.日本語自体は難しいことはありません.内容を確認していきましょう.
本条は,「兄弟姉妹以外の相続人は,遺留分として,次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける」という規定です.そして,第1号が,「直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一」,第2号が,「前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一」となっています.
ご覧のように,兄弟姉妹以外の相続人には,遺留分が認められています.遺留分を有する者(遺留分権利者)と,総体的遺留分の割合を定めた規定です.その割合は以下のようになっています.
第1号は,直系尊属だけが相続人の場合,被相続人の財産の1/3,第2号は,前号,つまり1号に揚げる場合以外の場合,つまり,直系尊属だけが相続人となる以外の場合(兄弟姉妹はもともと遺留分権利者から除外されています)ですから,配偶者,子(直系卑属)の場合は,被相続人の財産の1/2となっています.
続く
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