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宅建講座「過去問に学ぶ民法」 バックナンバー
第19回 「遺言・遺留分(家族法2)」
平成17年(2005年)度宅建試験問12(問題文表示

10.選択肢4を見る


選択肢4 法定相続人が配偶者Aと子Bだけである場合,Aに全財産を相続させるとの適法な遺言がなされた場合,Bは遺留分権利者とならない.

■本肢の内容を整理します
 本肢の内容を整理しましょう.
(1)法定相続人が配偶者Aと子Bだけである場合
(2)Aに全財産を相続させるとの適法な遺言がなされた場合
(3)Bは遺留分権利者とならない

(4)上記は正しいか

 本肢は,遺留分に関する内容ですね,法定相続人が配偶者Aと子Bの二人だけというケースで,Aに全財産を相続させるとの適法な遺言がなされた場合,Bの遺留分はどうなるかということが問われています.本肢の正誤を判断するには,民法1028条,1031条の知識が必要です.さっそくみてみましょう.

 続く

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1. テーマ「遺言・遺留分(家族法2)」
2. 問題文(H17宅建問12)
3. 問題文からわかること

4. 選択肢1を見る
  4-A. 民法968条【自筆証書遺言】
5. 再び選択肢1を見る
6. 選択肢2を見る
  6-A. 民法1004条【遺言書の検認】
  6-B. 民法1005条【過料】
7. 再び選択肢2を見る
8. 選択肢3を見る
  8-A. 民法1023条
【前の遺言と後の遺言との抵触等】
9. 再び選択肢3を見る
10. 選択肢4を見る
  10-A. 民法1028条
【遺留分の帰属及びその割合】
  10-B. 民法1031条
【遺贈又は贈与の減殺請求】
11. 再び選択肢4を見る
12. 結局正解肢は何か

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