■本肢の内容を整理します (4)上記は正しいか 本肢は,遺留分に関する内容ですね,法定相続人が配偶者Aと子Bの二人だけというケースで,Aに全財産を相続させるとの適法な遺言がなされた場合,Bの遺留分はどうなるかということが問われています.本肢の正誤を判断するには,民法1028条,1031条の知識が必要です.さっそくみてみましょう.
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