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| 第19回 「遺言・遺留分(家族法2)」 |
平成17年(2005年)度宅建試験問12( 問題文表示) |
9.再び選択肢3を見る
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選択肢3 適法な遺言をした者が,その後更に適法な遺言をした場合,前の遺言のうち後の遺言と抵触する部分は,後の遺言により取り消したものとみなされる.
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■1023条をもとに本肢を考える
それでは,1023条を参考にもう一度本肢を検討してみましょう.
1023条1項は「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」という規定でした.こうして,この条文と本肢を並べると,この選択肢は明らかに1023条1項をもとに作成したことがお分かりと思います.しかし,よく見てみると一箇所だけ違うところがあります.皆さん,お分かりですか?肢では「前の遺言のうち後の遺言と抵触する部分は,後の遺言により取り消したものとみなされる」であるのに対して,1023条の条文は「後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」となっています.
「取消す」と「撤回する」にそんな大きな意味の違いがあるのか,といえば,それは「ある」といえます.遡及効である「取消」に対して.「将来効」である「撤回」は似て非なるものと言う事もできるくらいなのです.なお,「取消」と「撤回」に関する細かい説明は用語マニュアル「取消と無効」中,【▼「取消」と「撤回」の違い】をご覧ください.
このように,本肢と条文を比べると,「取消」と「撤回」という意味の異なる用語の違いがありますから,これを「誤り=×肢」とすることも考えられます.しかし,こういった用語の違いを問題として問うというのは,あまりにも細かすぎますし,問題としての質という観点から考えてもいかがなものか,という気がします.やはり「制度の内容」を問うという問題が本来のあり方です.しかし,いくら細かいとはいえ,設問として問われた以上は対応しなければなりません.どうも話が堂々巡りになってきました.
どうやら,このことをこれ以上考えても堂々巡りを繰り返すだけのようです.そこで,ここは保留の意味のマーク(ここでは「△」としますが,別にどんなマークでも構いません.ただし,練習の段階から一貫して同じマークを使うようにしてください)をつけて,次の選択肢に進むことにしましょう.
続く
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