宅建試験に合格する民法|宅建民法出題傾向、勉強方法|宅建民法、無料WeB講座|民法講義CD販売、民法基本書・入門書紹介|みんなの民法学習
|
民法1023条【前の遺言と後の遺言との抵触等】 @前の遺言が後の遺言と抵触するときは,その抵触する部分については,後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす. A前項の規定は,遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する.
|
■前後の遺言で内容が抵触する部分の扱い
本条は,前の遺言と後の遺言とで内容が抵触する場合,どうするかを定めています.
●第1項
第1項は,「前の遺言が後の遺言と抵触するときは,その抵触する部分については,後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」という規定です.
日本語的には難しいことはないですね.
複数の遺言があって,それらの遺言の内容が抵触する場合,その抵触する部分については,後の遺言で前の遺言を撤回したとみなす,というわけです.
「みなす」という用語は覚えていますか?忘れてしまった人は「みなす」について用語マニュアルで復習しておいてください.
●第2項
第2項は,「前項の規定は,遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する」という規定です.
こちらも日本語的には問題ありませんね.
前項とはもちろん,第1項です.遺言者が遺言をした後にそれと抵触する生前処分その他の法律行為がなされた場合,第1項が準用されて,抵触部分について遺言を取消したものとみなされる,というわけです.
続く
講義CD「聞く民法入門」
民法の基本、安心できますか?
1講義たった25分。電車で聞ける。
宅建民法の学習時間を減らす
民法の基本は、民法CD「聞く民法入門」。
他の民法の勉強方法の比較はこちら
民法学習方法についてのご相談も受け付けています。こちら
|
|
Copyright © 2005-2007
MEDIA-JIN.
All Rights Reserved.
著作権者 (株)メディア人 転載・複製・頒布等禁じます。