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民法 条文解釈

民法1023条

 

「前の遺言と後の遺言との抵触等」

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民法1023条【前の遺言と後の遺言との抵触等】 @前の遺言が後の遺言と抵触するときは,その抵触する部分については,後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす. A前項の規定は,遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する.

■前後の遺言で内容が抵触する部分の扱い
 本条は,前の遺言と後の遺言とで内容が抵触する場合,どうするかを定めています.

●第1項
 第1項は,「前の遺言が後の遺言と抵触するときは,その抵触する部分については,後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」という規定です.
 日本語的には難しいことはないですね.
 複数の遺言があって,それらの遺言の内容が抵触する場合,その抵触する部分については,後の遺言で前の遺言を撤回したとみなす,というわけです.

 「みなす」という用語は覚えていますか?忘れてしまった人は「みなす」について用語マニュアルで復習しておいてください.

●第2項
 第2項は,「前項の規定は,遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する」という規定です.
 こちらも日本語的には問題ありませんね.
 前項とはもちろん,第1項です.遺言者が遺言をした後にそれと抵触する生前処分その他の法律行為がなされた場合,第1項が準用されて,抵触部分について遺言を取消したものとみなされる,というわけです.

 続く

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6. 選択肢2を見る
  6-A. 民法1004条【遺言書の検認】
  6-B. 民法1005条【過料】
7. 再び選択肢2を見る
8. 選択肢3を見る
  8-A. 民法1023条
【前の遺言と後の遺言との抵触等】
9. 再び選択肢3を見る
10. 選択肢4を見る
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【遺贈又は贈与の減殺請求】
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