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宅建講座「過去問に学ぶ民法」 バックナンバー
第19回 「遺言・遺留分(家族法2)」
平成17年(2005年)度宅建試験問12(問題文表示

7.再び選択肢2を見る


選択肢2 自筆証書による遺言書を保管している者が,相続の開始後,これを家庭裁判所に提出してその検認を経ることを怠り,そのままその遺言が執行された場合,その遺言書の効力は失われる.

■1004条,1005条をもとに本肢を考える
 それでは,1004条,1005条を参考にもう一度本肢を検討してみましょう.

 1004条に定められた検認(他,提出,開封も含みます)とは,遺言執行の準備手続にすぎません.つまり,遺言書の検認とは,証拠保全の検証手続にすぎないのです.このため,ここが非常に重要なのですが,検認を受けたかどうかは,遺言の効力と無関係なのです. 逆に言えば,だからこそ,1005条に定められているように,検認を経ないで遺言を執行したり,家庭裁判所外において開封してしまった者は,5万円以下の「過料」(刑事罰である科料ではなく)に処せられる,というようになっているわけです.
 従って,本肢の「遺言書の効力は失われる」,誤り=×肢ということになります.本問は正しい=○肢を答える問題です.結果,本肢は正解肢ではありません

 続く

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1. テーマ「遺言・遺留分(家族法2)」
2. 問題文(H17宅建問12)
3. 問題文からわかること

4. 選択肢1を見る
  4-A. 民法968条【自筆証書遺言】
5. 再び選択肢1を見る
6. 選択肢2を見る
  6-A. 民法1004条【遺言書の検認】
  6-B. 民法1005条【過料】
7. 再び選択肢2を見る
8. 選択肢3を見る
  8-A. 民法1023条
【前の遺言と後の遺言との抵触等】
9. 再び選択肢3を見る
10. 選択肢4を見る
  10-A. 民法1028条
【遺留分の帰属及びその割合】
  10-B. 民法1031条
【遺贈又は贈与の減殺請求】
11. 再び選択肢4を見る
12. 結局正解肢は何か

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