| 第19回 「遺言・遺留分(家族法2)」 |
平成17年(2005年)度宅建試験問12( 問題文表示) |
7.再び選択肢2を見る
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選択肢2 自筆証書による遺言書を保管している者が,相続の開始後,これを家庭裁判所に提出してその検認を経ることを怠り,そのままその遺言が執行された場合,その遺言書の効力は失われる.
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■1004条,1005条をもとに本肢を考える
それでは,1004条,1005条を参考にもう一度本肢を検討してみましょう.
1004条に定められた検認(他,提出,開封も含みます)とは,遺言執行の準備手続にすぎません.つまり,遺言書の検認とは,証拠保全の検証手続にすぎないのです.このため,ここが非常に重要なのですが,検認を受けたかどうかは,遺言の効力と無関係なのです.
逆に言えば,だからこそ,1005条に定められているように,検認を経ないで遺言を執行したり,家庭裁判所外において開封してしまった者は,5万円以下の「過料」(刑事罰である科料ではなく)に処せられる,というようになっているわけです.
従って,本肢の「遺言書の効力は失われる」は,誤り=×肢ということになります.本問は正しい=○肢を答える問題です.結果,本肢は正解肢ではありません.
続く
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