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民法 条文解釈

民法1005条

 

「過料」

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民法1005条【過料】 前条の規定により遺言書を提出することを怠り,その検認を経ないで遺言を執行し,又は家庭裁判所外においてその開封をした者は,五万円以下の過料に処する.

■検認を経ずに遺言を執行したらどうなるか
 本条の前の条文,1004条には,遺言執行の準備手続として,遺言書の提出・検認・開封などが定められていました.それでは,その検認をせずに遺言を執行してしまったらどうなるかを規定しているのが本条なのです.

 本条の条文は,「前条の規定により遺言書を提出することを怠り,その検認を経ないで遺言を執行し,又は家庭裁判所外においてその開封をした者は,五万円以下の過料に処する」というものです.内容的には問題ありませんね.
 「前条」とは,もちろん,1004条のことです.1004条を無視して,遺言書を家庭裁判所に提出せず,検認を経ないまま遺言を執行をしたり,家庭裁判所外で開封してしまったら,5万円以下の過料に処する,というわけです.

 ポイントといえば,「過料」という用語でしょうか.これを説明しましょう.

 過料(カリョウ)とは,法律学的には細かい議論があるのですが,軽い禁令をおかしたものに支払わせる金銭といった意味をおさえておいてください.秩序罰・懲戒罰・執行罰としての過料があります.
 しかし,何よりもおさえておいていただきたいのは,「科料」との区別です.
 「科料(カリョウ)」とは,刑法の規定する主刑の一で,軽微な犯罪に科する財産刑のことです.現行刑法では千円以上1万円未満とされています(刑法17条).
 つまり,過料は,科料と違って刑法上の刑罰ではありません.また,過料と科料を区別する意味で,「過料」を「アヤマチリョウ」,「科料」を「トガリョウ」と読む場合があります

 続く

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  6-A. 民法1004条【遺言書の検認】
  6-B. 民法1005条【過料】
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