■検認を経ずに遺言を執行したらどうなるか 本条の条文は,「前条の規定により遺言書を提出することを怠り,その検認を経ないで遺言を執行し,又は家庭裁判所外においてその開封をした者は,五万円以下の過料に処する」というものです.内容的には問題ありませんね. ポイントといえば,「過料」という用語でしょうか.これを説明しましょう. 過料(カリョウ)とは,法律学的には細かい議論があるのですが,軽い禁令をおかしたものに支払わせる金銭といった意味をおさえておいてください.秩序罰・懲戒罰・執行罰としての過料があります.
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