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民法 条文解釈

民法1004条

 

「遺言書の検認」

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民法1004条【遺言書の検認】 @遺言書の保管者は,相続の開始を知った後,遅滞なく,これを家庭裁判所に提出して,その検認を請求しなければならない.遺言書の保管者がない場合において,相続人が遺言書を発見した後も,同様とする. A前項の規定は,公正証書による遺言については,適用しない. B封印のある遺言書は,家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ,開封することができない.

■遺言書の検認を定めています
 本条は,遺言書の検認を定めた規定です.

 遺言内容を実現することを,一般に「遺言の執行」と呼びます.この遺言執行の手続は,遺言内容実現のための手続と実現準備のための手続とがあります.本条はこのうち,後者,つまり遺言執行の準備手続として,遺言書の提出・検認・開封などを定めています.

●第1項前段
 第1項前段は,「遺言書の保管者は,相続の開始を知った後,遅滞なく,これを家庭裁判所に提出して,その検認を請求しなければならない」という規定です.
 「検認」の方法を定めています.まず,検認は「遺言書の保管者」がしなければならないもので,「相続の開始を知った後,遅れることなく,遺言書を家庭裁判所に提出し,検認を請求しなければならない」,とされています.ポイントは,家庭裁判所に検認を請求しなければならないのは,「相続の開始時」ではなく,「相続の開始を知った時」という点です.

●第1項後段
 第1項後段は,「遺言書の保管者がない場合において,相続人が遺言書を発見した後も,同様とする」という規定です.
 後段は,「遺言書の保管者がない場合」の規定で,その場合,相続人が遺言書を発見した後も前段と同様,遅れることなく,遺言書を家庭裁判所に提出し,検認を請求しなければならない,と規定されています.

●第2項
 第2項は,「前項の規定は,公正証書による遺言については,適用しない」という規定です.
 前項,つまり,第1項の規定は,公正証書による遺言には適用しない,つまり,公正証書による遺言は,家庭裁判所による検認は不要,という規定です.「公正証書による遺言」とは,三種類定められた普通方式の遺言の一種類です(残りは,自筆証書遺言(ジヒツショウショイゴン)と秘密証書遺言(ヒミツショウショイゴン)で,他に特別方式の遺言というのも四種類定められています).

●第3項
 第3項は,「封印のある遺言書は,家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ,開封することができない」という規定です.
 本項は,「封印のある遺言書」の扱いに関する規定です.封印された遺言書は,家庭裁判所で相続人又は代理人立会いのもとでないと開封できないとされています.勝手にあけてしまってはいけませんよ,というわけです.

 続く

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6. 選択肢2を見る
  6-A. 民法1004条【遺言書の検認】
  6-B. 民法1005条【過料】
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8. 選択肢3を見る
  8-A. 民法1023条
【前の遺言と後の遺言との抵触等】
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10. 選択肢4を見る
  10-A. 民法1028条
【遺留分の帰属及びその割合】
  10-B. 民法1031条
【遺贈又は贈与の減殺請求】
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