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| 第19回 「遺言・遺留分(家族法2)」 |
平成17年(2005年)度宅建試験問12( 問題文表示) |
6.選択肢2を見る
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選択肢2 自筆証書による遺言書を保管している者が,相続の開始後,これを家庭裁判所に提出してその検認を経ることを怠り,そのままその遺言が執行された場合,その遺言書の効力は失われる.
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■本肢の内容を整理します
本肢の内容を整理しましょう.
(1)自筆証書による遺言書を保管している者が
(2)相続の開始後
(3)これを家庭裁判所に提出してその検認を経ることを怠り
(4)そのままその遺言が執行された場合
(5)その遺言書の効力は失われる
(6)上記は正しいか
本肢は,相続開始後,遺言が有効に執行されるためには,家庭裁判所に提出してその検認を経なければならないかどうかが問われています.本肢の正誤を判断するには,民法1004条,1005条の知識が必要です.さっそくみてみましょう.
続く
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