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| 第19回 「遺言・遺留分(家族法2)」 |
平成17年(2005年)度宅建試験問12( 問題文表示) |
5.再び選択肢1を見る
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選択肢1 自筆証書による遺言をする場合,証人二人以上の立会いが必要である.
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■968条をもとに本肢を考える
それでは,968条を参考にもう一度本肢を検討してみましょう.
自筆証書遺言(ジヒツショウショイゴン)とは,三種類定められた普通方式の遺言の一種類です(残りは,公正証書遺言(コウセイショウショイゴン)と秘密証書遺言(ヒミツショウショイゴン)で,他に特別方式の遺言というのも四種類定められています).自筆証書遺言というのは,968条にある通り,遺言者が,@全文,A日付,B氏名,を自書,C印を押された遺言のことです.
この968条をご覧いただいてお分かりのように,立会人云々という規定はありません.つまり,本肢にある「証人2人以上の立会」は不要ということです.
従って,「自筆証書による遺言をする場合,証人二人以上の立会いが必要」とする本肢は誤り=×肢というこになります.本問は正しい=○肢を答える問題でした.本肢は正解肢ではありません.
ちなみに,証人の立会いが必要になるのは,公正証書遺言(969条1号:証人二人以上の立会い),秘密証書遺言(970条1項3号:公証人一人及び証人二人以上)の場合です.
続く
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