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民法968条【自筆証書遺言】 @自筆証書によって遺言をするには,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,これに印を押さなければならない. A自筆証書中の加除その他の変更は,遺言者が,その場所を指示し,これを変更した旨を付記して特にこれに署名し,かつ,その変更の場所に印を押さなければ,その効力を生じない.
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■自筆証書による遺言の仕方を規定した条文です
本条文は,一読してお分かりのように,自筆証書による遺言の仕方を規定した条文です.従って,内容的に理論的なものはありません.
●第1項
第1項は,「自筆証書によって遺言をするには,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,これに印を押さなければならない」という条文です.
内容的には問題ありませんね.
自筆証書による遺言は,遺言者が,@全文,A日付,B氏名,を自書,C印を押す ということが規定されています.
ポイントは,あくまでも「自書」ですから,ワープロ・タイプライター等で打たれた場合は無効だという点です.ただし,印は指印でも可とされています.
●第2項
第2項は,「自筆証書中の加除その他の変更は,遺言者が,その場所を指示し,これを変更した旨を付記して特にこれに署名し,かつ,その変更の場所に印を押さなければ,その効力を生じない」という条文です.
こちらも内容的に難しい点はありませんね.
自筆証書に加除をはじめとする変更を加える場合,遺言者自身が,その変更箇所を指示し,変更したということを付記し署名する.それに加えて変更した箇所に印を押さなければ,変更内容は効力を生じない,という規定です.
続く
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