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民法 条文解釈

民法968条

 

「自筆証書遺言」

関連過去問  「平成17年度宅建試験問12」宅建講座第19回で解説 4 - A

民法968条【自筆証書遺言】 @自筆証書によって遺言をするには,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,これに印を押さなければならない. A自筆証書中の加除その他の変更は,遺言者が,その場所を指示し,これを変更した旨を付記して特にこれに署名し,かつ,その変更の場所に印を押さなければ,その効力を生じない.

■自筆証書による遺言の仕方を規定した条文です
 本条文は,一読してお分かりのように,自筆証書による遺言の仕方を規定した条文です.従って,内容的に理論的なものはありません.

●第1項
 第1項は,「自筆証書によって遺言をするには,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,これに印を押さなければならない」という条文です.
 内容的には問題ありませんね.
 自筆証書による遺言は,遺言者が,@全文,A日付,B氏名,を自書,C印を押す ということが規定されています.
 ポイントは,あくまでも「自書」ですから,ワープロ・タイプライター等で打たれた場合は無効だという点です.ただし,印は指印でも可とされています.

●第2項
 第2項は,「自筆証書中の加除その他の変更は,遺言者が,その場所を指示し,これを変更した旨を付記して特にこれに署名し,かつ,その変更の場所に印を押さなければ,その効力を生じない」という条文です.
 こちらも内容的に難しい点はありませんね.
 自筆証書に加除をはじめとする変更を加える場合,遺言者自身が,その変更箇所を指示し,変更したということを付記し署名する.それに加えて変更した箇所に印を押さなければ,変更内容は効力を生じない,という規定です.

 続く

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【遺留分の帰属及びその割合】
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