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■本肢の内容を整理します (3)上記は正しいか 本肢は,自筆証書による遺言をする場合,証人二人以上の立会いが必要であるという,自筆証書による遺言をする際の立会人の人数について問われています.本肢の正誤を判断するには,民法968条の知識が必要です.さっそくみてみましょう.
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