宅建試験に合格する民法|宅建民法出題傾向、勉強方法|宅建民法、無料Web講座|民法講義CD販売、民法基本書・入門書紹介|みんなの民法学習

Google
トップ 会社概要 サイトマップ お問い合わせ お役立ちリンク リンクについて
民法学習:【目的別】 【一般・総合】 民法徹底解説講座CD お得な商品価格一覧 無料 民法基本テスト  


宅建講座「過去問に学ぶ民法」 バックナンバー
第18回 「法定相続分(家族法1)」
平成13年(2001年)度宅建試験問11(問題文表示

11.再び選択肢4を見る


選択肢4 Aに子が3人あり,Aの死亡の際,2人は存命であったが,1人は既に死亡していた.その死亡した子には2人の嫡出子H,Iがいた.A死亡の際,配偶者もいなかった場合,Hの法定相続分は1/6である.

■887条,900条,901条をもとに本肢を考える
 それでは,887条,900条,901条を参考にもう一度本肢を検討してみましょう.

 887条第1項により,Aが死亡した際,配偶者がいませんので,子のみが相続人となります.よろしいでしょうか.この段階で直系尊属や兄弟姉妹が相続人となる可能性はゼロになります.
 さて,Aには3人の子がいますが,うち1人は既に死亡している,というわけですから,887条第2項により代襲相続が認められ,死亡した1人の子の相続分はさらにその子(Aにとっての孫)が相続することになります.ところが,死亡した子の子(Aの孫)はH・Iと複数いますから,900条第4号,901条第1項により,H・I各自の相続分は被代襲者の相続分を等分したものになるわけです.
 以上を本肢の場合にあてはめてみましょう.配偶者のいないAの相続人は3人の子がなり,その相続分は各1/3ずつです.しかし,3人の子のうち1人が死亡しているため,この死亡した子が相続するはずだった1/3は,その子(Aの孫)が代襲相続します.しかし,死亡した子の子(Aの孫)は,2人いるため,死亡する子が相続するはずだった1/3をこの2人で半分ずつに分けるわけです.1/3を1/2にするわけですから1/3×1/2=1/6とまりますね.Hの相続分(ついでに言えばIもですが,)は1/6です.
 従って,本肢は正しい=○肢ということになります.本問は正しい=○肢を答える問題でした.従って,本肢,選択肢4が正解肢となります.

 さて,今回の講義は以上です.今回から家族法に入りました.少しややこしく感じた方もいらっしゃるかもしれません.確かに財産法とは違ったとっつきにくさがあるのも事実です.ただし,家族法の場合は,あまり複雑な理論が問題になることは少なく,むしろ本問の選択肢4のような計算問題が多く出題される傾向にあります.これは基本さえ理解していれば必ず正答できる問題ですから,逆に得点源ともいえるのです.

 それでは,以上で今回の講義を終わります.

 お疲れ様でした.

 次週8/15はお盆のため休講とします.従って,次回第19回は8/22の更新となります.もう1回家族法の問題を取り上げます.テーマは,「相続2<遺言・遺留分>(家族法2)」を予定しています.

 講座TOPへ戻る

このページの上へ▲
講義CD「聞く民法入門」
民法の基本、安心できますか?
1講義たった25分。電車で聞ける。
宅建民法の学習時間を減らす
民法の基本は、民法CD「聞く民法入門」。
他の民法の勉強方法の比較はこちら
民法学習方法についてのご相談も受け付けています。こちら

 

宅建講座「過去問に学ぶ民法」
■第18回講座 宅建TOP
1週間で見違える!効率的な本講座の利用法
今年の宅建試験
掲載順序に沿って受講してください
民法条文の読み方 問題文表示
1. テーマ「法定相続分(家族法1)」
2. 問題文(H13宅建問11)
3. 問題文からわかること

4. 選択肢1を見る
  4-A. 民法887条
【子及びその代襲者等の相続権】
(含 親族関係概説)
5. 再び選択肢1を見る
6. 選択肢2を見る
  6-A. 民法809条
【嫡出子の身分の取得】
7. 再び選択肢2を見る
8. 選択肢3を見る
  8-A. 民法890条
【配偶者の相続権】
  8-B. 民法900条
【法定相続分】
9. 再び選択肢3を見る
10. 選択肢4を見る
  10-A. 民法901条
【代襲相続人の相続分】
11. 再び選択肢4を見る

宅建 民法 (試験)
出題傾向
一般的な宅建資格講座の内容
合格後に必要な民法の能力
宅建試験の民法 学習の方法
具体的な民法学習教材
講義CD「聞く民法入門」
民法の基本、安心できますか?
1講義たった25分。電車で聞ける。
宅建民法の学習時間を減らす
民法の基本は、民法CD「聞く民法入門」。
他の民法の勉強方法の比較はこちら
民法学習方法についてのご相談も受け付けています。
こちら