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| 第18回 「法定相続分(家族法1)」 |
平成13年(2001年)度宅建試験問11( 問題文表示) |
11.再び選択肢4を見る
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選択肢4 Aに子が3人あり,Aの死亡の際,2人は存命であったが,1人は既に死亡していた.その死亡した子には2人の嫡出子H,Iがいた.A死亡の際,配偶者もいなかった場合,Hの法定相続分は1/6である.
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■887条,900条,901条をもとに本肢を考える
それでは,887条,900条,901条を参考にもう一度本肢を検討してみましょう.
887条第1項により,Aが死亡した際,配偶者がいませんので,子のみが相続人となります.よろしいでしょうか.この段階で直系尊属や兄弟姉妹が相続人となる可能性はゼロになります.
さて,Aには3人の子がいますが,うち1人は既に死亡している,というわけですから,887条第2項により代襲相続が認められ,死亡した1人の子の相続分はさらにその子(Aにとっての孫)が相続することになります.ところが,死亡した子の子(Aの孫)はH・Iと複数いますから,900条第4号,901条第1項により,H・I各自の相続分は被代襲者の相続分を等分したものになるわけです.
以上を本肢の場合にあてはめてみましょう.配偶者のいないAの相続人は3人の子がなり,その相続分は各1/3ずつです.しかし,3人の子のうち1人が死亡しているため,この死亡した子が相続するはずだった1/3は,その子(Aの孫)が代襲相続します.しかし,死亡した子の子(Aの孫)は,2人いるため,死亡する子が相続するはずだった1/3をこの2人で半分ずつに分けるわけです.1/3を1/2にするわけですから1/3×1/2=1/6とまりますね.Hの相続分(ついでに言えばIもですが,)は1/6です.
従って,本肢は正しい=○肢ということになります.本問は正しい=○肢を答える問題でした.従って,本肢,選択肢4が正解肢となります.
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さて,今回の講義は以上です.今回から家族法に入りました.少しややこしく感じた方もいらっしゃるかもしれません.確かに財産法とは違ったとっつきにくさがあるのも事実です.ただし,家族法の場合は,あまり複雑な理論が問題になることは少なく,むしろ本問の選択肢4のような計算問題が多く出題される傾向にあります.これは基本さえ理解していれば必ず正答できる問題ですから,逆に得点源ともいえるのです.
それでは,以上で今回の講義を終わります.
お疲れ様でした.
次週8/15はお盆のため休講とします.従って,次回第19回は8/22の更新となります.もう1回家族法の問題を取り上げます.テーマは,「相続2<遺言・遺留分>(家族法2)」を予定しています.
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