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民法901条【代襲相続人の相続分】 @第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は,その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする.ただし,直系卑属が数人あるときは,その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について,前条の規定に従ってその相続分を定める. A前項の規定は,第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する.
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■代襲相続人の相続分の規定です
本条の日本語も,用語さえおさえれば平易です.文字通りではありますが,少し長いですね.内容を確認していきます.
●第1項本文
第1項本文は,「第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は,その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする」という規定です.
887条は,「子及びその代襲者等の相続権」について規定した条文です.
まとめると次のような内容でした.
「被相続人の子が何らかの理由で相続権を失った場合は,被相続人の子の子,被相続人からみた場合の孫が相続人になる」という第1項の規定は,「被相続人の直系卑属=自分の子,孫のように血の繋がった仲のうち,年下のグループでない者には,適用されず,相続人にならない」という第2項は,代襲者が何らかの理由で相続人ではなくなった場合=代襲相続権を失った場合について準用する,というものです.
ここでは,「代襲相続により相続人となる直系卑属の相続分は,その直系尊属が受けるべきだった相続分と同じとする」といった意味になります.
●第1項但書
第1項但書は,「ただし,直系卑属が数人あるときは,その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について,前条の規定に従ってその相続分を定める」という規定です.
これも文字通りで,代襲相続により相続人となる直系卑属が数人いる場合は,前条,つまり900条「法定相続分」の規定に従って相続分を定める,といった内容です.
●第2項
第2項は,「前項の規定は,第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する」という規定です.
889条は,890条の条文解説の項で少しだけ説明しましたが,要は879条の子及びその代襲者等の相続人となる者がいない場合は,直系尊属→兄弟姉妹の順序で相続人となると定めた「直系尊属及び兄弟姉妹の相続権」に関する規定でした.ここでは第2項が問題となっていますので,兄弟姉妹が相続人となる場合です.つまり,兄弟姉妹の子が相続人となる場合も第1項の規定を準用する,というわけです.
続く
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