| 第18回 「法定相続分(家族法1)」 |
平成13年(2001年)度宅建試験問11( 問題文表示) |
10.選択肢4を見る
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選択肢4 Aに子が3人あり,Aの死亡の際,2人は存命であったが,1人は既に死亡していた.その死亡した子には2人の嫡出子H,Iがいた.A死亡の際,配偶者もいなかった場合,Hの法定相続分は1/6である.
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■本肢の内容を整理します
まず全肢共通の前提は下記でした.
(1)Aは被相続人である
(2)被相続人Aの相続人の法定相続分に関する問題である
上記に,本肢では下記内容が加わります.
(3)Aには子が3人いた
(4)Aの死亡の際,2人の子は存命であったが,1人は既に死亡していた
(5)その死亡した子には2人の嫡出子H,Iがいた.
(6)A死亡の際,配偶者もいなかった場合,Hの法定相続分は1/6である
(7)上記は正しいか
本肢は,3人の子がいるAの死亡の際,2人の子は存命であったが,1人は既に死亡しており,死亡した子には2人の嫡出子H・Iがいた.このHの代襲相続の法定相続分は1/6である,これは正しいかどうかが問われています.本肢の正誤を判断するには,再び民法887条,900条,901条の知識が必要です.さっそくみてみましょう.
続く
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