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宅建講座「過去問に学ぶ民法」 バックナンバー
第18回 「法定相続分(家族法1)」
平成13年(2001年)度宅建試験問11(問題文表示

9.再び選択肢3を見る


選択肢3 Aが死亡し,配偶者D及びその2人の子供E,Fで遺産分割及びそれに伴う処分を終えた後,認知の訴えの確定により,さらに嫡出でない子Gが1人いることが判明した.Gの法定相続分は1/6である.

■887条,890条,900条をもとに本肢を考える
 それでは,887条,890条,900条を参考にもう一度本肢を検討してみましょう.

 887条1項,890条により,Aの相続人はD・E・F・Gとなります.さらに,900条1号により,配偶者Dが1/2,子のE・F・Gの3人が残りの1/2を相続するわけです.次に900条4号但書前段によると,Gは非嫡出子ですから,相続分は嫡出子であるE・Fの1/2となります.
 まとめると,まず配偶者が1/2を相続し,残りの1/2をE・F・Gの3人の子が3等分したいところですが,Gが非嫡出子ですから,嫡出子であるE・Fの1/2しか相続できないことになります.これが計算をややこしくしますが,結局,配偶者Dは5/10(=1/2),嫡出子Eは2/10(=1/5),嫡出子Fも2/10(=1/5),非嫡出子Gは1/10の割合でAを相続することになります.
 つまり,本肢の「Gの法定相続分は1/6である」は,誤り=×肢ということになります.本問は正しい=○肢を答える問題です.従って,本肢は正解肢とはなりません
 なお,本肢においても,「遺産分割及びそれに伴う処分を終えた後,認知の訴えの確定」云々という情報は,意味のないダミーの情報ということになります.こういった無意味な情報に惑わされないようにしてください.

 続く

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民法条文の読み方 問題文表示
1. テーマ「法定相続分(家族法1)」
2. 問題文(H13宅建問11)
3. 問題文からわかること

4. 選択肢1を見る
  4-A. 民法887条
【子及びその代襲者等の相続権】
(含 親族関係概説)
5. 再び選択肢1を見る
6. 選択肢2を見る
  6-A. 民法809条
【嫡出子の身分の取得】
7. 再び選択肢2を見る
8. 選択肢3を見る
  8-A. 民法890条
【配偶者の相続権】
  8-B. 民法900条
【法定相続分】
9. 再び選択肢3を見る
10. 選択肢4を見る
  10-A. 民法901条
【代襲相続人の相続分】
11. 再び選択肢4を見る

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