宅建試験に合格する民法|宅建民法出題傾向、勉強方法|宅建民法、無料Web講座|民法講義CD販売、民法基本書・入門書紹介|みんなの民法学習
| 第18回 「法定相続分(家族法1)」 |
平成13年(2001年)度宅建試験問11( 問題文表示) |
9.再び選択肢3を見る
|
|
選択肢3 Aが死亡し,配偶者D及びその2人の子供E,Fで遺産分割及びそれに伴う処分を終えた後,認知の訴えの確定により,さらに嫡出でない子Gが1人いることが判明した.Gの法定相続分は1/6である.
|
■887条,890条,900条をもとに本肢を考える
それでは,887条,890条,900条を参考にもう一度本肢を検討してみましょう.
887条1項,890条により,Aの相続人はD・E・F・Gとなります.さらに,900条1号により,配偶者Dが1/2,子のE・F・Gの3人が残りの1/2を相続するわけです.次に900条4号但書前段によると,Gは非嫡出子ですから,相続分は嫡出子であるE・Fの1/2となります.
まとめると,まず配偶者が1/2を相続し,残りの1/2をE・F・Gの3人の子が3等分したいところですが,Gが非嫡出子ですから,嫡出子であるE・Fの1/2しか相続できないことになります.これが計算をややこしくしますが,結局,配偶者Dは5/10(=1/2),嫡出子Eは2/10(=1/5),嫡出子Fも2/10(=1/5),非嫡出子Gは1/10の割合でAを相続することになります.
つまり,本肢の「Gの法定相続分は1/6である」は,誤り=×肢ということになります.本問は正しい=○肢を答える問題です.従って,本肢は正解肢とはなりません.
なお,本肢においても,「遺産分割及びそれに伴う処分を終えた後,認知の訴えの確定」云々という情報は,意味のないダミーの情報ということになります.こういった無意味な情報に惑わされないようにしてください.
続く
|
|
Copyright © 2005-2007
MEDIA-JIN.
All Rights Reserved.
著作権者 (株)メディア人 転載・複製・頒布等禁じます。