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■本条は理解するのではなく,覚えるべき条文です ●1号〜3号
ここで是非注意していただきたい点が1点あります.第1順位の配偶者と子が相続した場合,その時点で第2順位以降の直系尊属と兄弟姉妹は相続者とはなりません.子がいないときにはじめて第2順位の直系尊属が相続人となるのです.同様に,直系尊属が相続人となった場合,兄弟姉妹が相続人となることはありません.子も直系尊属もいない場合にはじめて兄弟姉妹が相続人となるのです.この点,是非勘違いのないようお願いします. ●4号
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