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民法900条【法定相続分】 同順位の相続人が数人あるときは,その相続分は,次の各号の定めるところによる.
一 子及び配偶者が相続人であるときは,子の相続分及び配偶者の相続分は,各二分の一とする.
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは,配偶者の相続分は,三分の二とし,直系尊属の相続分は,三分の一とする.
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは,配偶者の相続分は,四分の三とし,兄弟姉妹の相続分は,四分の一とする.
四 子,直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは,各自の相続分は,相等しいものとする.ただし,嫡出でない子の相続分は,嫡出である子の相続分の二分の一とし,父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は,父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする.
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■本条は理解するのではなく,覚えるべき条文です
本条は,法定相続分の順位を定めた条文です.従って本条については,理解するというより覚えなければならない数少ない条文といえましょう.
●1号〜3号
本条は,法定相続分の順位と同順位の相続人が数人あるとき(1号〜3号)のその割合(4号)を定めたものです.
1号から3号までを表にまとめると,以下のようになります.
| 順位 |
相続人
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相続分 |
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配偶者と子
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配偶者=1/2
: 子=1/2 |
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| 配偶者と直系尊属 |
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配偶者=2/3
: 直系尊属=1/3 |
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| 配偶者と兄弟姉妹 |
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配偶者=3/4
: 兄弟姉妹=1/4 |
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ここで是非注意していただきたい点が1点あります.第1順位の配偶者と子が相続した場合,その時点で第2順位以降の直系尊属と兄弟姉妹は相続者とはなりません.子がいないときにはじめて第2順位の直系尊属が相続人となるのです.同様に,直系尊属が相続人となった場合,兄弟姉妹が相続人となることはありません.子も直系尊属もいない場合にはじめて兄弟姉妹が相続人となるのです.この点,是非勘違いのないようお願いします.
●4号
4号は「子,直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは,各自の相続分は,相等しいものとする.ただし,嫡出でない子の相続分は,嫡出である子の相続分の二分の一とし,父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は,父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする」という規定でした.
本文は,子,直系尊属,兄弟姉妹が数人ある場合の規定です.ただし,子,直系尊属,兄弟姉妹が同時に相続人となることはないということはもうお分かりかと思います.ここでの話は子が相続人となった場合,3人の子がいるとか,直系尊属が相続人となった場合,2人の直系尊属がいるといったケースです.この場合は頭割りをするわけですから,先の例では,子の場合は子の相続分の中では3等分,直系尊属の場合はその相続分の中で2等分にする,というわけです.
一方,但書には,嫡出子と非嫡出子の場合,非嫡出子は嫡出子の相続分の半分しか相続できず,父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は,父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一,半分とすると定められています.
続く
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