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民法890条【配偶者の相続権】 被相続人の配偶者は,常に相続人となる.この場合において,第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは,その者と同順位とする.
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■被相続人の配偶者は,常に相続人となります
相続の基本的条文です.
被相続人の配偶者は常に相続人となると規定しています.さらに,後段では,「第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるとき」とあります.887条はすでに説明済です.「子及びその代襲者等の相続権」に関する規定でした.「前条」とは,もちろん889条で,以下のような規定です.
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民法889条【直系尊属及び兄弟姉妹の相続権】 @次に掲げる者は,第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には,次に掲げる順序の順位に従って相続人となる.
一 被相続人の直系尊属.ただし,親等の異なる者の間では,その近い者を先にする.
二 被相続人の兄弟姉妹
A第八百八十七条第二項の規定は,前項第二号の場合について準用する.
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細かいことは省きますが,889条は,要は879条の子及びその代襲者等の相続人となる者がいない場合は,直系尊属→兄弟姉妹の順序で相続人となると定めた規定です.
つまり,890条は,被相続人の配偶者は常に相続人となり,子及びその代襲者,いない場合は直系尊属→兄弟姉妹の順序で相続人となるべき者があるときは,配偶者はその者と同じ順位となるという規定なのです.
■本条の趣旨
本条は,配偶者,とりわけ妻の立場の尊重という趣旨から,被相続人の生存配偶者は常に相続人となる旨を規定しています.この配偶者相続権の根拠としては,@婚姻中の財産の清算,A生存配偶者の扶養ないし生活保障の2点と言われています.なお,配偶者には内縁関係の者は含まないというのが判例・通説の立場です.
続く
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