| 第18回 「法定相続分(家族法1)」 |
平成13年(2001年)度宅建試験問11( 問題文表示) |
8.選択肢3を見る
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選択肢3 Aが死亡し,配偶者D及びその2人の子供E,Fで遺産分割及びそれに伴う処分を終えた後,認知の訴えの確定により,さらに嫡出でない子Gが1人いることが判明した.Gの法定相続分は1/6である.
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■本肢の内容を整理します
まず全肢共通の前提は下記でした.
(1)Aは被相続人である
(2)被相続人Aの相続人の法定相続分に関する問題である
上記に,本肢では下記内容が加わります.
| (3) |
Aが死亡し,配偶者D及びその2人の子供E,Fで遺産分割及びそれに伴う処分を終えた |
| (4) |
その後,認知の訴えの確定により,さらに嫡出でない子Gが1人いることが判明した |
| (5) |
Gの法定相続分は1/6である. |
(6)上記は正しいか
本肢は,正規の相続人により遺産分割,それに伴う処分が終わった後,認知の訴えが確定し,嫡出でない子Gがいることが判明したが,そのGの法定相続分は1/6である,これは正しいかが問われています.本肢の正誤を判断するには,再び民法887条と890条,900条の知識が必要です.さっそくみてみましょう.
続く
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