■809条,887条をもとに本肢を考える 809条にある通り,養子は法律上,嫡出子と同様の身分を取得します.これは,相続に関しても例外ではありません.相続に関する嫡出子の身分というのは,887条1項に規定されていましたね.つまり,第1順位の相続人となる,ということです.養子だからといって人数制限があるわけではありません.養子が何人いようとも,その全員が相続人となります.
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