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民法 条文解釈

民法809条

 

「嫡出子の身分の取得」

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民法809条【嫡出子の身分の取得】 養子は,縁組の日から,養親の嫡出子の身分を取得する.

■条文の日本語は平易ですが,用語をおさえる必要があります
 本条文は日本語としては平易ですが,用語で注意すべきものがあります.

 まず基本的なものですが,「養子」です.これは法律用語としてより日常的にも使われる言葉ですね.意味も日常的に使われるものと大差ありません.「養子(ヨウシ)」とは,養子縁組(ヨウシエングミ)の手続によって,養親(ヨウシン)との間で法定の嫡出子としての身分を取得した者で,自然血族である実子(ジッシ)に対する概念です.
 次は「嫡出子」です.こちらは耳慣れない言葉かもしれませんね.だいたいどう読むんだ?といった感じですよね.これは「チャクシュツシ」と読みます.「嫡出子(チャクシュツシ)」とは,法律上の婚姻関係にある男女を父母として生まれた子のことです.逆に,法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子「嫡出でない子」「非嫡出子(ヒチャクシュツシ)」「婚外子(コンガイシ)」といいますので,あわせて覚えておいてください.

 以上をふまえて809条を見てみましょう.

 養子は,養子縁組をした日から,養親の嫡出子の身分,つまり,法律上の婚姻関係にある男女を父母として生まれた子と同じ身分を取得する,という規定です.

 続く

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2. 問題文(H13宅建問11)
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4. 選択肢1を見る
  4-A. 民法887条
【子及びその代襲者等の相続権】
(含 親族関係概説)
5. 再び選択肢1を見る
6. 選択肢2を見る
  6-A. 民法809条
【嫡出子の身分の取得】
7. 再び選択肢2を見る
8. 選択肢3を見る
  8-A. 民法890条
【配偶者の相続権】
  8-B. 民法900条
【法定相続分】
9. 再び選択肢3を見る
10. 選択肢4を見る
  10-A. 民法901条
【代襲相続人の相続分】
11. 再び選択肢4を見る

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