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| 第18回 「法定相続分(家族法1)」 |
平成13年(2001年)度宅建試験問11( 問題文表示) |
5.再び選択肢1を見る
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選択肢1 AとBが婚姻中に生まれたAの子Cは,AとBの離婚の際,親権者をBと定められたが,Aがその後再婚して,再婚にかかる配偶者がいる状態で死亡したときは,Cには法定相続分はない.
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■887条をもとに本肢を考える
それでは,887条を参考に本肢を検討してみましょう.
887条はいろいろ書いてありますが,要は第1項で子またはその代襲者が第1順位の相続人となることを規定していることが肝です.この代襲相続は,もしも被代襲者が相続していれば,後に相続により財産を承継しえたはずだという,代襲者の期待を保護することが,公平に適すると考えられることに基づいています.
887条1項に被相続人の子は,相続人となる,と規定しています.従って,被相続人Aが死亡した場合,Aの子Cは第1順位の相続人になるので,当然,法定相続分を有します.これだけです.肢には親権者がBだとか,Aが再婚したとかいろいろ書いてありますが,これらはいずれも相続人の地位には何ら影響を及ぼすものではありません.ダミーの情報ということです.
従って,「Cには法定相続分はない」とする本肢は誤り=×肢というこになります.本問は正しい=○肢を答える問題でした.本肢は正解肢ではありません.
続く
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