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宅建講座「過去問に学ぶ民法」 バックナンバー
第18回 「法定相続分(家族法1)」
平成13年(2001年)度宅建試験問11(問題文表示

4.選択肢1を見る


選択肢1 AとBが婚姻中に生まれたAの子Cは,AとBの離婚の際,親権者をBと定められたが,Aがその後再婚して,再婚にかかる配偶者がいる状態で死亡したときは,Cには法定相続分はない.

■本肢の内容を整理します
 まず全肢共通の前提は下記でした.
(1)Aは被相続人である
(2)被相続人Aの相続人の法定相続分に関する問題である

 上記に,本肢では下記内容が加わります.
(3)Cは,AとBが婚姻中に生まれたAの子である
(4)AとBの離婚の際,親権者はBと定められた
(5)しかし,Aがその後再婚して,再婚にかかる配偶者がいる状態で死亡した
(6)このときは,Cには法定相続分はない

(7)上記は正しいか

 本肢は,被相続人AにはBとの婚姻中に生まれた子Cがいる.後,ABは離婚,親権者はBとなった.一方Aも再婚し,配偶者がいる状態で死亡した場合,Cに法定相続分があるかないかが問われています.本肢の正誤を判断するには,民法887条の知識が必要です.さっそくみてみましょう.

 続く

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民法条文の読み方 問題文表示
1. テーマ「法定相続分(家族法1)」
2. 問題文(H13宅建問11)
3. 問題文からわかること

4. 選択肢1を見る
  4-A. 民法887条
【子及びその代襲者等の相続権】
(含 親族関係概説)
5. 再び選択肢1を見る
6. 選択肢2を見る
  6-A. 民法809条
【嫡出子の身分の取得】
7. 再び選択肢2を見る
8. 選択肢3を見る
  8-A. 民法890条
【配偶者の相続権】
  8-B. 民法900条
【法定相続分】
9. 再び選択肢3を見る
10. 選択肢4を見る
  10-A. 民法901条
【代襲相続人の相続分】
11. 再び選択肢4を見る

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