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| 第18回 「法定相続分(家族法1)」 |
平成13年(2001年)度宅建試験問11( 問題文表示) |
4.選択肢1を見る
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選択肢1 AとBが婚姻中に生まれたAの子Cは,AとBの離婚の際,親権者をBと定められたが,Aがその後再婚して,再婚にかかる配偶者がいる状態で死亡したときは,Cには法定相続分はない.
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■本肢の内容を整理します
まず全肢共通の前提は下記でした.
(1)Aは被相続人である
(2)被相続人Aの相続人の法定相続分に関する問題である
上記に,本肢では下記内容が加わります.
(3)Cは,AとBが婚姻中に生まれたAの子である
(4)AとBの離婚の際,親権者はBと定められた
(5)しかし,Aがその後再婚して,再婚にかかる配偶者がいる状態で死亡した
(6)このときは,Cには法定相続分はない
(7)上記は正しいか
本肢は,被相続人AにはBとの婚姻中に生まれた子Cがいる.後,ABは離婚,親権者はBとなった.一方Aも再婚し,配偶者がいる状態で死亡した場合,Cに法定相続分があるかないかが問われています.本肢の正誤を判断するには,民法887条の知識が必要です.さっそくみてみましょう.
続く
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