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| 第18回 |
平成13年(2001年)度宅建試験問11( 問題文表示) |
1.テーマ 「法定相続分(家族法1)」
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皆さん,こんにちは.第18回講義を始めます.
はやいもので4月からスタートした本講座も今回もいれて残り3回となりました.今回から家族法に入ります.といっても宅建試験では親族からの出題は原則ありませんので,もっぱら相続のお話となります.ただし,相続に関するお話をする上で,最低限の親族に関する用語は知っておく必要があります.なぜなら,相続とは後述しますが,死亡によりその者の権利・義務が一定の親族関係を有する者に引き継がれることだからです.本講義でも簡単な説明はしますが,例によって基本中の基本事項については既に習得済が前提ですので,自信のない方は毎度のお話ではありますが,まずは家族法全般に関する復習から始めることをお勧めします.
■相続について
相続(ソウゾク)とは,特定の個人が死亡したときに,その者の有する権利,義務が,その者と一定の親族関係を有する者に引き継がれることをいいます.相続は死亡によって開始されます(882条).相続される人を被相続人(ヒソウゾクニン),相続する人を相続人(ソウゾクニン)といいます.
相続が開始されると,相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承することになります.つまり,具体的な財産のみならず,財産上の法律関係や法律上の地位も承継するわけです.また,「被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承する」というわけですから,貯金や債権といったプラスの財産ばかりでなく,負債・借金といったマイナスの財産も承継されることになります.また,「法律上の地位も承継する」わけですから,例えば,不法行為の被害者が死亡した場合,慰謝料請求権も承継することになります.しかし,当事者の信頼関係に基づいて結ばれた委任契約上の権利義務,使用貸借契約の借主の地位など,被相続人の一身に属したものは承継されません.
続く
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