まず,選択肢3です.
「Aが,Cの詐欺によってBとの間で売買契約を締結した場合,Cの詐欺をBが知っているか否かにかかわらず,Aは売買契約を取り消すことはできない.」Aが表意者,Bが相手方,そしてCが第三者です.つまり,表意者Aが第三者Cの詐欺によりなされた意思表示は,相手方Bがそのことに対して善意でも悪意でも,表意者Aは取り消すことができないというのは,○ですか,×ですか,という問題ですね. これは96条第2項に規定されていました.同規定は,「相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては,相手方がその事実を知っていたときに限り,その意思表示を取り消すことができる.」で,要は相手方が第三者Cの表意者Aへの詐欺の事実を知っていた場合に限り,取り消すことができるわけですから,「善意でも悪意でも取り消すことができない」とする本肢は誤り=×です. 続いて,選択肢4ですね.
「Aが,Cの強迫によってBとの間で売買契約を締結した場合,Cの強迫をBが知らなければ,Aは売買契約を取り消すことができない.」とあります.これは,強迫の問題ですから,96条第1項の問題です.同規定は「詐欺又は強迫による意思表示は,取り消すことができる.」とあるのみです.つまり,相手方が善意とか悪意とかといった条件は一切ついていません.要は善意であろうとなかろうと,悪意であろうとなかろうと強迫による意思表示は取り消すことができる,としているわけです.従って,「〜知らなければ,Aは売買契約を取り消すことができない.」とする本肢は誤り=×ということになります.
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