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民法 条文解釈

民法96条 「詐欺又は強迫」

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民法96条【詐欺又は強迫】 @詐欺又は強迫による意思表示は,取り消すことができる. A相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては,相手方がその事実を知っていたときに限り,その意思表示を取り消すことができる.B 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは,善意の第三者に対抗することはできない.

 第1項では,「詐欺又は強迫による意思表示は,取り消すことができる」とあります.これは簡単ですね.「取消し」と「無効」の違いは大丈夫でしょうか.また,「取り消すことができる」ですから,取り消しても取り消さなくてもよい,という意味である点をおさえておきましょう.

 第2項はちょっとわかりにくいですね.具体的に考えてみましょう.

 Aを第三者,Bを表意者,Cを相手方とします.

 すると,「C(相手方)に対する(表意者Bの「売ります」という)意思表示について,A(第三者)が(表意者Bを)だまして,相手方Cに何らかの意思表示(「買います」)をさせたようなケースです.

 表意者Bは,自分の自動車について,第三者Aから,「Bさん,あなたの車は事故車だから,はやく売り払った方がいいですよ」と嘘をいわれ,格安の値段で相手方Cに売ってしまいました.

 このような場合,表意者Bはだまされていたとはいえ,すべての場合に取消しを認めると,相手方Cの利益を害します.Cにすれば,「今更,自分が詐欺にあったから取消すと言われても困る.Bさんが詐欺にあったことは自分には関係ないし,むしろそれはBさんとAの問題でしょう」というわけです.

 そこで,相手方Cが知っている(=悪意)場合にだけ取消しを認めた(この例でいうと,表意者Bさんは第三者Aにだまされて格安の値段で自分に車を売ったという事情をCが知っていた,という場合)わけです(Cの悪意のみでなく,有過失も含むとされています).

 最後に,第3項ですね.これは,もう皆さんにはお馴染みの規定になりつつありますね.「第1項と第2項の詐欺による意思表示の取消しは,表意者が詐欺にあって意思表示をしたということを知らない(善意)第三者に主張できない,つまり,取り消すことができない」ということになります.ここで,注意していただきたいのは,強迫によりなされた意思表示を取り消す場合は,善意の第三者にも対抗できる=主張できる,ということです.

 これで,解説書に書いてある「詐欺の場合は,取消し可能,しかし,第三者には対抗できない.対して強迫による契約は,取消し可能,その取消しは第三者にも対抗できる.」という記述にたどりついたわけです.

 あわせて,相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合には,相手方がその事実を知っていたときに限り,その意思表示を取り消すことができるという第2項の規定内容もおさえておいてください.

 続く

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