宅建試験に合格する民法|宅建民法出題傾向、勉強方法|宅建民法、無料Web講座|民法講義CD販売、民法基本書・入門書紹介|みんなの民法学習
|
民法95条【錯誤】 意思表示は,法律行為の要素に錯誤があったときは,無効とする.ただし,表意者に重大な過失があったときは,表意者は,自らその無効を主張することはできない.
|
スペースの関係で,細かい説明ははぶきます.
民法95条をわかりやすい表現で言い換えた文のみみてみます.
民法95条をわかりやすく言い換えてみましょう.
「意思表示は,契約等の重要な部分(=要素)に錯誤あった場合は,無効とする.ただし,表意者に重大な過失(重過失)があった時は,表意者は自分から契約等の重要な部分に錯誤があった時に主張できる無効を主張できない=主張できないから,要素の錯誤あってもその契約は有効に成立する,もっとも,重大ではない普通の過失だったり,過失がない場合は,要素の錯誤があれば,当然,無効となる」
となるわけです.
この内容を受けて,解説書等では,「要素の錯誤がある場合,当事者間では,原則無効,ただし,例外として表意者に重過失がある場合は有効」とポイントをまとめているわけです.キーワードは,「要素の錯誤」「法律行為」「重過失」です.
続く
|
|
Copyright © 2005-2007
MEDIA-JIN.
All Rights Reserved.
著作権者 (株)メディア人 転載・複製・頒布等禁じます。