次に行きましょう.選択肢2です.
「Aが,強制執行を逃れるために,実際には売り渡す意思はないのにBと通謀して売買契約の締結をしたかのように装った場合」とあります. 「強制執行を逃れるため」「実際には売り渡す意思はないのに」「Bと通謀して」「売買契約の締結をしたかのように装った」とポイントとなる表現が目白押しですね. もちろん,この肢は「(通謀)虚偽表示」について述べたものです.それでは,条文を見てみましょう.(通謀)虚偽表示は民法94条に規定されています.今回は初めてなので,この94条についても「条文の読み方」を詳しく説明することにします.
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