■「Aの売渡し申込みの意思は真意ではなく,BもAの意思が真意ではないことを知っていた場合」 ■「Aの売渡し申込みの意思は真意ではなく」 ■「BもAの意思が真意ではないことを知っていた」 3.「問題文からここまでわかる」でも書いたように本問は,条文の知識だけで解ける問題です.ですから,さっそく条文を見てみましょう. 心裡留保は民法93条に規定されています.…と,通常ですと,これで話は先に進むのですが,最初ですから,ちょっと補足説明します. 一般に法律の講義の場合,条文については,何条と示すのみで,話は先に進みます.後は皆さんがお手元の六法で該当条文を読みながら,以後の説明を聞くわけです.そういった意味で,法律の講義を聴く場合,六法は必須です.くどいようではあるのですが,法律を勉強する,それはとりもなおさず,「条文を勉強しているのだ」ということを忘れないでください. もし,未だ六法をお持ちでない方がいらっしゃったら,すぐ本屋さんに行って,種類は問いませんから,六法を購入して,手元に置きながら勉強するようにすることが今後のために極めて重要です. ただ,この講義では,条文も適宜引用するようにします.その方が先ほどもお話した2つ目の目的「条文の読み方」を説明する上で効率的だからです. で,話が戻ります.民法93条は次のような条文です.
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