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宅建講座「過去問に学ぶ民法」 バックナンバー
第1回 テーマ「意思表示(民法総則1)」 平成16年(2004年)度宅建試験問1(問題文表示

4.選択肢1を見る


選択肢1. Aの売渡し申込みの意思は真意ではなく,BもAの意思が真意ではないことを知っていた場合は,AとBとの意思は合致しているので,売買契約は有効である.

■「Aの売渡し申込みの意思は真意ではなく,BもAの意思が真意ではないことを知っていた場合」
 ここを読んで,「ああ,意思表示の問題か」とわかるわけですね.

■「Aの売渡し申込みの意思は真意ではなく」
 売主Aが「私の土地を売りますよ」という申込みの意思は真意ではない,つまり,「嘘だ」と言っているわけですね.

■「BもAの意思が真意ではないことを知っていた」
 つまり,BもAの「土地を売る」という意思表示が嘘と知っていた=悪意ということですね.ここまで読めば,この問題が「心裡留保」の問題であることはお分かりかと思います.「虚偽表示」の問題ではありません.なぜですか?この場合のAとBは二人で相談して,二人がグルになって嘘の意思表示をしているわけではありませんね.嘘をついているのはAのみで,Bは「Aが嘘をついているのを知っていた」に過ぎません.ここがポイントです.

 3.「問題文からここまでわかる」でも書いたように本問は,条文の知識だけで解ける問題です.ですから,さっそく条文を見てみましょう.

 心裡留保は民法93条に規定されています.…と,通常ですと,これで話は先に進むのですが,最初ですから,ちょっと補足説明します.

 一般に法律の講義の場合,条文については,何条と示すのみで,話は先に進みます.後は皆さんがお手元の六法で該当条文を読みながら,以後の説明を聞くわけです.そういった意味で,法律の講義を聴く場合,六法は必須です.くどいようではあるのですが,法律を勉強する,それはとりもなおさず,「条文を勉強しているのだ」ということを忘れないでください.

 もし,未だ六法をお持ちでない方がいらっしゃったら,すぐ本屋さんに行って,種類は問いませんから,六法を購入して,手元に置きながら勉強するようにすることが今後のために極めて重要です.

 ただ,この講義では,条文も適宜引用するようにします.その方が先ほどもお話した2つ目の目的「条文の読み方」を説明する上で効率的だからです.

 で,話が戻ります.民法93条は次のような条文です.

 続く

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民法条文の読み方 問題文表示
1. テーマ「意思表示(民法総則1)」
2. 問題文(H16宅建問1)
3. 問題文から、ここまでわかる

4. 選択肢1 を見る
 4-A. 民法93条【心裡留保
 4-B. 再び選択肢1を見る
5. 選択肢2 を見る
 5-A. 民法94条【虚偽表示】
 5-B. 再び選択肢2を見る
  5-C. 民法93条と94条の違い
6. 選択肢3 を見る
 6-A. 民法95条【錯誤】
  6-B. 民法93条-96条
7. 再び選択肢3と選択肢4を見る
 7-A. 民法96条【詐欺又は強迫】
 7-B. 更に選択肢3、4を見る

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